消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「玄関をノックされ『日用品の無料配布をしているので集会所前に来てください』と声をかけられた。行ってみると食料品などが配られており,団地の人も集まっていた。その後,健康講座があると誘われ,団地の一室へ移動させられた。『これを敷くと病気が治る』と説明され,体の調子が良くなるならと思い,高額な布団を買ってしまった」
日用品が無料でもらえると聞いて行ってみたら,高額な布団を買わされた。こうした相談が最近増えています。一度部屋の中に入ると,なかなか抜け出せません。臨時会場での販売のため,トラブルがあっても業者が既におらず,連絡が取れないこともあります。無料につられて会場に行かないようにしましょう。
業者が営業所以外で販売した場合は,特定商取引法の規制の対象となり,契約書を受け取った日を含めて8日間以内であれば,クーリングオフができます。商品を使用していても,お金を払う必要はありません。クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも,事例のように勧誘の際に「病気が治る」と事実と異なることを告げるなどの問題点があれば,交渉が可能な場合があります。早めに消費生活センターに相談してください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/