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更新日: 2018年6月27日

暮らしのヒント

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景品に誘われ高額布団購入(平成30年6月25日掲載)

事例

【事例】「玄関をノックされ『日用品の無料配布をしているので集会所前に来てください』と声をかけられた。行ってみると食料品などが配られており,団地の人も集まっていた。その後,健康講座があると誘われ,団地の一室へ移動させられた。『これを敷くと病気が治る』と説明され,体の調子が良くなるならと思い,高額な布団を買ってしまった」


解説

 日用品が無料でもらえると聞いて行ってみたら,高額な布団を買わされた。こうした相談が最近増えています。一度部屋の中に入ると,なかなか抜け出せません。臨時会場での販売のため,トラブルがあっても業者が既におらず,連絡が取れないこともあります。無料につられて会場に行かないようにしましょう。
 業者が営業所以外で販売した場合は,特定商取引法の規制の対象となり,契約書を受け取った日を含めて8日間以内であれば,クーリングオフができます。商品を使用していても,お金を払う必要はありません。クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも,事例のように勧誘の際に「病気が治る」と事実と異なることを告げるなどの問題点があれば,交渉が可能な場合があります。早めに消費生活センターに相談してください。


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