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更新日: 2018年3月23日

暮らしのヒント

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賃貸住宅退去時のトラブル(平成30年3月22日掲載)

事例

【事例】「賃貸住宅を退去する際、原状回復費用として、クロスの全面張り替えやハウスクリーニング代などの修繕費用を請求された。大きな汚れもないのに納得できない」


解説

 国土交通省は事例のような費用負担の在り方について、一般的な基準を示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。ガイドラインでは、借り主の故意や過失など、通常の使用方法を超える使い方で生じた損耗の修繕費は、借り主が負担することとしています。具体的には、落書きや喫煙による汚れや臭い、ペットによる傷、臭いなどは借り主負担とする一方、家具設置による床、カーペットのへこみや、日照による畳や壁紙の変色など通常の使用によるものは貸主負担としています。
 ただし、ガイドラインに法的な強制力はなく、あくまで契約書の内容が優先します。契約時には、原状回復の範囲や内容などについて不利な条項や特約が設定されていないか、十分確認しましょう。入居する時や退去時には、貸主と借り主の両者で部屋の状況を確認し、写真を撮るなど記録を残しましょう。
 費用負担に疑問があれば、ガイドラインを参考に話し合い、合意が得られない場合は、民事調停や少額訴訟を利用する方法もあります。
  


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