消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「『3億円当選』というメールが突然届いた。『詐欺ですよね』と返信したら、『詐欺ではない。今日中に手続きをしなければ受け取れない』と返事があり、手続き料が3千円ならと思い、指示されるまま、プリペイド型電子マネーのギフト券をコンビニで購入して、その番号と、当選金を受け取るための自分の名前や銀行口座番号をメールで伝えた。」
事例のように携帯電話やパソコンに「当選した」や「遺産を渡したい」といった不審なメールが届くことがあります。このようなメールは不特定多数の人に一斉送信されており、返信すると個人情報を自分から与えてしまうことになります。心当たりのないメールが届いたら、一切無視してください。不審なメールが続く場合は、迷惑メール防止の手続きやアドレスの変更を検討しましょう。
「手数料」などとして、プリペイドカードや電子ギフト券などの電子マネーをだまし取られる被害が相次いでいます。プリぺイドカードを購入させてカードに書いてある番号を教えるよう指示する手口ですが、カード記載の番号を相手に伝えるのは、購入した金額(価値)を相手にすべて渡したことと同じです。いったん渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。
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