現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから不用品の買い取りと回収(平成29年12月18日掲載)
更新日: 2017年12月20日

暮らしのヒント

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不用品の買い取りと回収(平成29年12月18日掲載)

事例

【事例】「インターネットで『不用品回収』の広告を見て、家具の買い取りを依頼した。来訪した業者から、『これは買値が付かないので処分になり回収費用がかかる』と言われた。買い取りではないので,回収を断ると,『トラックで来ているのでキャンセル料がかかる』と1万円を請求され,仕方なく支払った」


解説

 買い取りのつもりで依頼したら,不用品回収として料金を請求されたという相談が寄せられています。不用品の買い取りには「古物商許可」,一般廃棄物の収集・運搬には「一般廃棄物処理業許可」が必要です。事例の業者は古物商の許可は受けていましたが,一般廃棄物処理の許可は得ていなかったので,有償で家庭の不用品を回収することはできません。買い取りの依頼で訪れて,一方的に不用品回収に切り替えることもできません。しかし,その場で料金を支払ってしまうと返金交渉は難しくなります。
 不用品の買い取りを依頼する際は,買い取りが不可能だった場合に出張費や見積もりが無料か,などを事前によく確認し,電話で聞いていないことを来訪後に言われた場合は,はっきりと断りましょう。買い取りと回収の広告を併せて掲載している業者への依頼は,十分な注意が必要です。 


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