現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから水回りの修理トラブル(平成29年11月27日掲載)
更新日: 2017年12月1日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


水回りの修理トラブル(平成29年11月27日掲載)

事例

【事例1】「台所の排水パイプが詰まったので、『つまり1500円から』と書かれた投げ込み広告を見て業者を呼んだ。状態を見た業者から料金3万円を提示され、承諾して作業を依頼したが、冷静になってみると、広告と料金が違い過ぎることに気付いた」


【事例2】「トイレの水が止まらなくなり、電話帳広告で見つけた業者に修理を依頼した。来訪した担当者から『これは修理ができない。便器の交換が必要』と言われ、仕方なく取り換え工事の契約をしたが、解約できるか」



解説

 緊急対応が必要な水回りの修理を依頼したら、思いがけない高額請求や、修理以外の契約を勧められたといった相談が寄せられています。事例1のように消費者自らが業者を呼んで修理を依頼した場合、クーリングオフはできません。しかし、事例2のように、依頼した内容以外のことを後で勧められて契約した場合は、クーリングオフを主張できる可能性があります。
 業者を呼ぶ際は広告の表示価格だけで判断せず、出張費や技術料など全体でいくらになるか必ず確認しましょう。修理でなく設備交換を勧められてもすぐに契約せず、まずは応急処置を求め、他の業者にも聞いてみましょう。作業時は家族や知人に立ち会ってもらうと安心です。


消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー 消費生活相談のご案内


お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/