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更新日: 2017年11月22日

暮らしのヒント

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成人式の晴れ着レンタル(平成29年11月20日掲載)

事例

【事例1】「娘の再来年の成人式用に、と着物のレンタルを勧める電話があり、娘と店に行った。着付けとメークもセットになった20万円のプランを申し込んだら、その場で全額を現金かクレジットカードで支払うように言われた」


【事例2】お店で成人式用の振り袖レンタルを契約した。事情があって解約を申し出ると契約金額の30%のキャンセル料を請求された。成人式まで11カ月もあるのに高すぎる」



解説

 事例1のように、2年先に使うものであっても、消費者と業者、双方の合意があれば契約は成立し、全額一括払いもありえます。早期契約は、衣装も豊富で選択肢が多い利点がある半面、業者の倒産など不測の事態が発生するリスクを長期間背負うことも忘れてはいけません。
 キャンセル料など契約の内容を十分に確認しないまま契約してしまうと、事例2のようなトラブルになることもあります。自ら出向いた店舗で行った契約は、クーリングオフの対象外で、解約に応じるかどうかやキャンセル料の有無などは、店舗の裁量に委ねられています。
 トラブルを避けるためにも、セールストークに乗せられて安易に契約したりせず、料金の明細やキャンセル料など契約内容を十分に確認しましょう。


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