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更新日: 2017年6月21日

暮らしのヒント

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通信販売とクーリングオフ(平成29年6月19日掲載)

事例

【事例】「ネット通販で家具を購入したが、玄関から入らなかった。ベランダからつり上げて入れると追加料金がかかるという。広告にサイズの記載はあったが、搬入のことまで考えていなかった。クーリングオフできるか」


解説

 「クーリングオフ」は何でも返品できる制度と勘違いされやすいのですが、全ての商品やサービスが対象となっているわけではありません。通信販売は、購入者が広告やカタログなどで前もって商品を検討する期間があり、自分の意思で注文したとみなされるため、ネット通販に限らずテレビショッピングやカタログ通販においても、「クーリングオフ」(無条件解約)は適用されません。注文する際には、返品・交換条件をよく確かめることが大切です。
 消費者の都合による返品を認めるかどうかは、事業者側が決めることができ、「消費者都合による返品不可」と明確に表示されていれば、原則として返品はできません。ただし、広告には「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担の有無」に関する表示が義務付けられており、これらの表示がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば、消費者が送料を負担することで返品できます。広告の内容をよく確認しましょう。


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