現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「訪問買い取り」に注意(平成29年6月5日掲載)
更新日: 2017年6月7日

暮らしのヒント

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「訪問買い取り」に注意(平成29年6月5日掲載)

事例

【事例】「『何でも買い取ります』という電話があった。感じの良い女性だったので、古着の買い取りを依頼し来訪を承諾した。ところが、家に来たのは男性で、古着はざっと見ただけで『貴金属を見せて』と言われた。『ない』と断っても『あるはずだ』と居座られ怖かった」


解説

 「何でも買い取る」と言って来訪の約束を取り付けながら、家にやってくると貴金属の売却を迫る業者がいます。強引な勧誘を受けて不本意な契約をしないため、安易に来訪を承諾しないようにしましょう。来訪を承諾した場合、なるべく一人で対応せず、売るつもりのない品物は、勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
 買い取る物品の種類を明示しないで訪問、勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。事例のように、古着を買う約束で訪問して、貴金属を買い取る勧誘はできません。業者は買い取りの際、連絡先、品物の種類や特徴、買い取り価格などを記した契約書を売り主に交付する義務もあります。契約時は必ず受け取り、確認しましょう。契約書を受け取った日から8日以内であれば、品物を業者に引き渡さず手元に置いておくことができ、契約を解除することもできます。品物を渡してしまうと取り戻すのは困難な場合が多いので、注意が必要です。


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