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更新日: 2017年5月16日

暮らしのヒント

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再び増加!架空請求はがき(平成29年5月15日掲載)

事例

【事例】「『期日までに連絡がない場合は給料などの差し押さえを行う』と書いてあるはがきが届いた。『総合消費料金未納分訴訟最終通告書』とあり、差出人は公的機関のような名前で『訴訟番号』もある。『裁判取り下げ期日』が本日までとなっているが、連絡すべきか」


解説

これは架空請求の一種で、10年ほど前にも横行しました。身に覚えのない請求に対しては、連絡してはいけません。裁判をイメージするような言葉で不安をあおっていますが、本当に裁判所へ申し立てがあった場合、裁判所から「特別送達」という方法で通知が来ます。事例のはがきは悪質業者からで、不特定多数の人に架空請求のはがきを送り付け、受け取った人が不安になって連絡してくるのを待っています。
はがきには具体的な内容、金額の記載はなく、誰にでも該当するような文面で「裁判取り下げの相談についてはお問い合わせください」などと、本人に心当たりがあってもなくても連絡するよう仕向けています。連絡を取ってしまった場合、言葉巧みに「訴訟を取り下げる」ための料金を請求されるかもしれません。絶対に連絡しないでください。はがきの内容に疑問があり、判断に迷った場合は、差出人に連絡せず、消費生活センターにご相談ください。


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