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更新日: 2017年4月18日

暮らしのヒント

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なりすまし架空請求に注意(平成29年4月17日掲載)

事例

「携帯電話に『有料動画の未払い料金が発生している。連絡がない場合は法的手続きに移行する』という内容のショートメールが届いた。覚えはないが大手サイト事業者名だったので、表示されていた電話番号に連絡をしたら、氏名や住所、電話番号まで聞かれた」


解説

 利用した覚えのない請求が届いたという、いわゆる「架空請求」の相談が多く寄せられています。中でも最近増えているのは、大手の動画サイトや通販サイト、ネット関連サービス業者名をかたり、「未払い料金がある」などとショートメールを送る手口です。

 ショートメールは携帯電話番号に直接送ることができるので、不特定多数の適当な電話番号へ手当たり次第に送信できます。身に覚えのない請求は、連絡せずに無視してください。不用意に連絡すると、個人情報を相手に知らせることになり、その後さらに支払いを求めてくることがあります。ショートメールを受け取っただけなら、個人情報は相手に伝わりません。

 万一、個人情報を伝えてしまって電話や電子メールで連絡が来た場合、絶対に対応しないでください。知らない番号からの電話を着信拒否にすることも有効です。不安を感じたら消費生活センターに相談しましょう。


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住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
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