消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「『以前申し込みいただいた仏像を送ります』と電話があった。頼んだ覚えがないと言うと『忘れたのでしょう』と言われ、押し問答に。送られてきたらどうすればいいか」
頼んでもいない商品を送るという電話があり、断っても一方的に送り付けられたという相談が、高齢者から多く寄せられています。申し込んでいないと断っても、「申し込みを受けた記録がある」などと購入を迫ったり、暴言を吐いたりする悪質な事業者もいます。
このような電話を受けた場合、「いりません」ときっぱり断りましょう。一方的に商品が送られてきたとしても、代金を支払う必要はありません。開封せずに、差出人の名称や住所、電話番号を書き留めた上で配達担当者に返すなど、「受け取り拒否」をしてください。トラブルになったら消費生活センターに相談しましょう。また、脅されるなど恐怖を感じることがあれば、警察にも相談してください。
事業者は何らかの名簿を入手して勧誘していると考えられます。知らない相手からの電話には出ないというのも対処法の一つです。相手の電話番号を表示できる機能や留守番電話機能が付いた電話機を利用することも有効です。高齢者の場合は、家族や地域の見守りも大切です。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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