消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「不動産会社に賃貸アパートを探してもらった。入居審査が終了し、重要事項の説明も受けたが、都合で引っ越しできなくなった。まだ入居前で契約書も交わしていないのに、『申込金は返還しない』と言われた。不満だ」
事例のケースでは、不動産会社から重要事項説明を受け、入居希望の意思表示として申込金を支払い、貸主が入居を承諾しています。この場合、双方の合意があったとして契約が成立したとみなされる可能性が大きく、申込金の返還を求めるのは難しいでしょう。
賃貸借の契約は、契約書を作成しなくても、双方の合意があれば成立します。いつの時点で契約が成立したかは判断が難しく、具体的な事情を基に個別に判断されます。たとえ入居前であっても無条件で解約できるとは限りません。重要事項説明の時点で、物件の状態や契約条件などをしっかりと確認しておきましょう。
入居後のトラブル防止のためにも、住宅を借りる際は、重要事項説明書や契約書の内容をよく確認しましょう。書面に記載されていない不明な点があれば、その場で質問、確認してください。口約束ではなく、その内容を重要事項説明書や契約書に記載してもらい、証拠として残しておくことも大切です。
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