現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからクーリングオフできない!?(令和元年10月31日掲載)
更新日: 2019年11月6日

暮らしのヒント

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(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


クーリングオフできない!?(令和元年10月31日掲載)

事例1

「カタログ通販で電子レンジを購入したが、高齢の母には操作が難しそうだ。クーリングオフできないか」

解説

 クーリングオフは電話勧誘や訪問販売など事業者から予期せずに接触があり、その際の勧誘によって契約の申し込みをした場合に書面を受け取ってから8日以内なら無条件で解約できる制度です。これは不意打ち的な勧誘で契約した場合に、消費者が冷静に考える期間を設けるためにあります。
 ただし、通信販売にはクーリングオフの制度がありません。返品についての約束事(返品特約)が広告に記載されている場合は、特約に従うことになります。注文する前に返品特約などを必ず確認しましょう。



事例2

「店舗でバッグを購入した。2日後に『未使用でレシートもあるので返品したい』と店に申し出たが、断られた」

解説

 店舗での契約もクーリングオフの対象にはなりません。店と話し合い、合意を得られれば返品・交換ができます。
 なお、販売員から事実と異なる説明があったり、「帰りたい」と意思を示したのに強く引き留められたりするなど、誤認や困惑させる勧誘があった場合は取り消しできることもあります。分からないときは早めにお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
 



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