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更新日: 2019年10月10日

暮らしのヒント

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訪問買い取りの注意点(令和元年10月3日掲載)

事例

【事例】「『何でも買い取る』という電話があって『古い靴でもいい』と言われた。『靴なら売りたい』と話すと、自宅を訪問するとのことだった。その後、相手が訪ねてくると、『貴金属はないか』と迫られ、居座られた」


解説

 消費者の自宅を訪問し、物品を買い取る訪問買い取りは、特定商取引法で「訪問購入」として規制されています。それでも、電話勧誘がしつこい、貴金属を強引に買い取られたなどのトラブルが後を絶ちません。
 法律で、突然訪問して勧誘することが禁止されているので、業者は事前に電話で訪問の同意を求めてきます。仮に同意したとしても、業者は事前に依頼した物品以外の買い取り勧誘は禁止されています。事例のように来訪後、事前に依頼していない貴金属などを買い取ると言われても、応じる必要はありません。

 購入業者には物品の種類や特徴、購入価格、クーリングオフなどを記載した契約書面を消費者に交付する義務もあります。もしも売却したときは、必ず契約書面の交付を求めましょう。訪問購入のクーリングオフ制度では、8日間、無条件で契約を解除できることに加え、「引渡し拒絶権」があります。8日間は物品の引き渡しを拒むこともできますので、すぐに渡す必要はありません。不要な勧誘はきっぱり断りましょう。 




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