消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「昨年、スマートフォンのアクセサリーショップでモバイルバッテリーを購入したが、製品本体にPSEマークがない
PSEマークは、電気用品安全法に基づき、国の定める安全基準を満たした電気製品に表示されるマークです。モバイルバッテリーは持ち運びが容易でスマートフォンなどの予備の電源として普及していますが、充電中に内部のショートによって火災が発生するなどの事故が多発しています。そのため、電気用品安全法の規制対象となり、今年2月からPSEマークを表示した製品以外は製造・輸入・販売ができなくなりました。事例の場合はそれ以前の製品ですから、まず、リコール対象品かどうかを確認し、リコール対象品であれば、メーカーに連絡してください。
安全性が確認できない製品を使用すると事故につながる恐れもあるため危険です。モバイルバッテリーなどを購入する際は、リコール対象品でないか、マークが表示されているかを確認しましょう。バッテリーが小さく表示が困難な場合は、本体表示の代わりにパッケージへの表示が認められていますので、念のためパッケージも確認しましょう。また、販売会社や製造会社の連絡先も確認しておきましょう。
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