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更新日: 2019年7月4日

暮らしのヒント

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食品の訪問販売 契約解除は?(令和元年7月1日掲載)

事例

【事例】「みその訪問販売が自宅に来て,母が代金3千円を支払った。たるに事業者の連絡先は書いてあるが,契約書や領収書がないので不審だ。少し食べてしまったので,解約や返金はあきらめるしかないのだろうか」


解説

 みそなどの調味料,果物などの食品を購入し,仮に食べてしまっても,クーリングオフに該当すれば契約を解除することができ,支払った代金も返金されます。ただし,健康食品や化粧品など,使うと価値がほとんどなくなる一部の商品や3千円未満の現金取引は,例外としてクーリングオフの対象外となります。
 訪問販売をする事業者は,契約の申し込みを受けたり,契約を結んだりしたときに,消費者に書面を交付するよう義務付けられています。クーリングオフの申し出の期限は,契約書面を受け取って8日以内です。事例の場合は,その場で3千円以上の代金を支払っており,契約書面を受け取っていないので,クーリングオフが可能となります。
 また,契約書や領収書などがないと,解約や返金を申し出る連絡先がわからないこともあります。事業者の訪問を受けたらまず,事業者名や連絡先などの情報を必ず確認してから話を聞くようにしましょう。 




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