現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからチケットの高額転売は禁止(令和元年6月17日掲載)
更新日: 2019年6月19日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


チケットの高額転売は禁止(令和元年6月17日掲載)

事例

【事例】「非公式の転売サイトでスポーツの観戦チケットを購入し、クレジットカードで決済したが、これからは法律で禁じられるとニュースで言っていた」


解説

 これまでは、転売目的でチケットを購入したり、会場周辺でチケットを高額転売したりすることは「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑行為防止条例で取り締まられていました。しかし、インターネットでの高額転売は条例による取り締まりの対象に該当していませんでした。
 そこで、ダフ屋行為に加え、インターネット上での不当な高額転売などを禁止するため、14日にいわゆる「チケット不正転売禁止法」がスタートしました。この法律により、興行主の同意のない有償譲渡を禁止することが明示され、興行の日時や座席などが指定されたチケット(特定興行入場券)を興行主の販売価格を超える価格で転売することは、不正転売として禁止されました。チケットの転売は、業者だけでなく個人でも、販売価格を超える価格であれば不正転売に該当する可能性があります。
 チケットを購入する際は、行けなくなった場合に転売や払い戻しができる正規ルートで購入しましょう。その際は価格やキャンセル、転売の条件も確認しましょう。
 




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/