現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「皆さん付けている」注意を(令和元年6月4日掲載)
更新日: 2019年6月6日

暮らしのヒント

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「皆さん付けている」注意を(令和元年6月4日掲載)

事例

【事例】「3日前、入居したばかりのアパートの部屋に業者が来て『この換気扇フィルターをアパートの皆さんに付けてもらっている』と説明した。アパート管理会社の関係者だと思い込み、フィルター40枚のセットを1万4千円で購入した。全額現金で支払って領収書を受け取ったが契約書はない。その後、管理会社と全く関係がないと分かったので返品したい」


解説

 事例のように引っ越したばかりのアパートやマンションに、換気扇フィルターなどを販売する業者が訪ねてきて、管理会社と思わせるような勧誘をすることがあります。
 訪問販売の場合、事業者は勧誘する前に、事業者名、勧誘の目的、商品の種類などを告げなければなりません。また、法定書面(法律で定められた内容が記載された書面)を受け取った日を含めて8日以内に書面で通知すれば、クーリングオフができます。なお、領収書だけでは法定書面を受け取ったとは言えず、事例の場合はクーリングオフ期間が始まっていないと考えられ、8日を過ぎていてもクーリングオフができる場合があります。期間を過ぎても、勧誘の際に事実と違うことを告げられ、誤認して契約した場合は契約取り消しを主張できます。不審に思ったら、早めにご相談ください。




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