消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「自宅に頻繁に業者の勧誘員が訪ねてきたり、勧誘の電話があったりする。その都度断っているが、勧誘を禁止できないか」
勧誘を禁止することはできませんが、特定商取引法において、訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入では、一度断っている人への再勧誘は禁止されています。ただし、再勧誘によって不本意な契約をしてしまったからといって、全ての契約が無条件で解約できるわけではありません。自分を守る手段は、自分で「はっきり断ること」です。あいまいな返事で応じず、悪質業者につけいるスキを与えないようにしましょう。
訪問販売の場合は、ドアを開けず、インターホンやドア越しに対応して顔を合わせない、家に上げないことが大事です。電話勧誘の場合は、あいまいな受け答えをしてはいけません。常に留守番電話にしておくのもいい方法です。「家族に相談します」「考えておきます」「今は忙しいので」は、あいまいな返事です。「お断りします」「必要ありません」「契約はしません」と、はっきりと断る言葉を使いましょう。また、断る際に理由を言うと、話のきっかけを与え、家族の状況や収入などを知らせることになるかもしれません。断っても勧誘が続く場合は、消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/