現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「断る言葉」を用意しよう(令和元年5月8日掲載)
更新日: 2019年5月13日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


「断る言葉」を用意しよう(令和元年5月8日掲載)

事例

【事例】「自宅に頻繁に業者の勧誘員が訪ねてきたり、勧誘の電話があったりする。その都度断っているが、勧誘を禁止できないか」


解説

 勧誘を禁止することはできませんが、特定商取引法において、訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入では、一度断っている人への再勧誘は禁止されています。ただし、再勧誘によって不本意な契約をしてしまったからといって、全ての契約が無条件で解約できるわけではありません。自分を守る手段は、自分で「はっきり断ること」です。あいまいな返事で応じず、悪質業者につけいるスキを与えないようにしましょう。
 訪問販売の場合は、ドアを開けず、インターホンやドア越しに対応して顔を合わせない、家に上げないことが大事です。電話勧誘の場合は、あいまいな受け答えをしてはいけません。常に留守番電話にしておくのもいい方法です。「家族に相談します」「考えておきます」「今は忙しいので」は、あいまいな返事です。「お断りします」「必要ありません」「契約はしません」と、はっきりと断る言葉を使いましょう。また、断る際に理由を言うと、話のきっかけを与え、家族の状況や収入などを知らせることになるかもしれません。断っても勧誘が続く場合は、消費生活センターにご相談ください。 


消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/