現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから有料レッスン勧誘に注意を(平成31年4月18日掲載)
更新日: 2019年4月19日

暮らしのヒント

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有料レッスン勧誘に注意を(平成31年4月18日掲載)

事例

【事例】「エキストラ募集の広告を見て、アルバイトをしようと芸能事務所に連絡するとオーディションがあった。後日、事務所に呼ばれた。『合格した。将来性があるが、今のままでは実力が不足している』と言われ、レッスン料30万円の契約をするよう長時間にわたり勧められた。契約書にサインしたが解約したい」


解説

 事例のようにエキストラ募集の広告を見たり、オーディションに応募したりして、出向いた芸能事務所で高額なレッスン契約をしてしまったという相談が寄せられています。街中でのスカウトに加え、最近では、スマートフォンで検索したサイトや、会員制交流サイト(SNS)の広告を見て連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが出ています。
 有料レッスン勧誘が目的であると告げられず、事務所に呼ばれて契約した場合は「アポイントメントセールス」と認められることが多く、契約書を受け取って8日以内ならば、クーリングオフができます。また、未成年者の場合は「未成年者契約」として取り消しができます。
 業者から、タレントやモデルになるために必要だと金銭の負担を求められる場合は特に注意が必要です。その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。


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