消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「2年間住んだ賃貸アパートを引き払うことになった。チェックに立ち会った業者から床の汚れを指摘され、補修費用や清掃代として高額な請求を受けたが納得できない」
事例のように、退去時の原状回復(修復)費用をめぐるトラブルが多く発生しています。貸主、借主の負担の在り方について国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。ガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化による自然的な劣化、例えば日焼けによるクロス、畳の変色などは貸主の負担。壁の落書き、喫煙やペットを飼っていたことによるキズ、におい、汚れなどは通常の使用方法を超える使い方によって生じたものとして借主の負担とされています。
ただし、ガイドラインに法的な拘束力はなく、契約書の内容が優先されます。契約時には、原状回復の範囲や内容について不利な条項や特約が設定されていないかよく確認し、不明な点は説明を求めましょう。トラブルを防止するために、退去時だけでなく入居時も、家主や仲介業者などの貸主側と一緒に部屋の現状を確認するようにしましょう。キズや汚れなど、確認した内容をメモや写真に撮り、証拠として残しておくことも大切です。
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