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更新日: 2019年3月29日

暮らしのヒント

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通販と電話勧誘の違いは?(平成31年3月25日掲載)

事例

【事例】「『お得なワインセットがありますよ』と以前、インターネット通販でワインを買った事業者から電話があった。購入を申し込んだが、よく考えると保管場所がないので解約を申し出たところ応じられないと言われた」


解説

 インターネット通販やテレビショッピングなどの「通信販売」と、事業者から電話で勧誘を受けて商品の購入やサービスの提供を受ける「電話勧誘販売」は、どちらも対面販売でない点は同じですが、大きな違いがあります。クーリングオフ制度です。「通信販売」はじっくり考えて契約することができるため、クーリングオフは適用されませんが、「電話勧誘販売」は、よく考える時間もなく契約させられる場合があるため、この制度が適用されます。
 事例は、以前にネット通販で取引のあった顧客に対し、事業者から電話をかけて勧誘をしているので、契約書を受け取って8日以内であれば、申し込みの撤回ができます。既に商品が届いている場合であっても、送料は事業者の負担で返品することができます。
 事業者へのクーリングオフの申し出は、口頭ではなく、特定記録郵便や簡易書留など記録の残る書面でする必要がありますのでご注意ください。 


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