現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから悪質サイト勧誘 多様な手口(平成31年3月6日掲載)
更新日: 2019年3月8日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


悪質サイト勧誘 多様な手口(平成31年3月6日掲載)

事例

【事例】「空いた時間に収入を得たいと思いインターネットで検索すると『メールで悩みを聞くだけで報酬が得られる』というサイトを見つけた。登録すると間もなく、『相談に乗ってほしい』というメールが届き、話し相手になった。報酬を受け取ろうと手続きをしようとしたが、それにはポイントが必要という。既に10万円分を支払ったが報酬は得られていない」


解説

 事例のように内職紹介サイトなどに登録後、「悩みを聞いてくれたら報酬を払う」「お金を受け取ってほしい」などのメールが届き、メールを交換しているうちに、いつのまにか別のサイトに誘導され、高額な利用料を支払ったという事例がみられます。これは「サクラサイト商法」とも呼ばれ、メールの相手は業者に雇われたサクラです。メール交換をすればするほどサイト業者が収入を得られる仕組みで「報酬を支払うためのセキュリティー解除費用」など,さまざまな名目で金銭を詐取しようとします。

 メールのやりとりだけで高額な報酬を得たり、見ず知らずの人から資産を譲られたりということは通常考えられません。報酬を得るはずが逆にお金を支払い、だまされたと気づいても取り戻すことは困難です。お金を支払う前に、消費生活センターにご相談ください。


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