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更新日: 2019年2月14日

暮らしのヒント

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「クーリングオフ」の勘違い(平成31年2月11日掲載)

事例

【事例1】「洋品店で服を買い、家に帰って着てみたら似合わなかった。クーリングオフしたい」


【事例2】「家電量販店で暖房器具を買った。使おうとしたら、使い勝手が悪かったので、店に返品を申し出たところ『商品に問題がなければ応じない』と言われた。クーリングオフできるはずだ」


解説

 契約は「売ります」「買います」といったお互いの意思の合致で口頭でも成立します。いったん契約した以上、原則として一方的に解消することはできません。ただし、これには例外があります。クーリングオフ制度です。突然の訪問や電話、キャッチセールスなどのように、よく考える時間もなく契約させられた場合やマルチ商法のように複雑な取引については、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば理由を問わず契約解除できます。
 事例のように店舗販売で購入した場合にもクーリングオフが可能と思われがちですが、自分から出向いて店で購入する場合や通信販売は、じっくり考えて契約することができるため、この制度が適用されません。商品を購入する際は、色や形状のほか、返品が可能かなどの条件を確認するようにしましょう。 


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