| エステティックサロン,外国語会話教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚情報紹介サービスの6業種の取引は,特定商取引法の「特定継続的役務提供」の規制対象となり,クーリング・オフや中途解約の権利が保障されています。中途解約に伴って負担する違約金にも上限が定められています。 |
| 特定継続的役務提供取引で中途解約の場合に事業者が消費者に請求することができる金額の上限 ( )はいずれか低い方の金額。 |
| 指定役務 |
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
エステティックサロン 期間1カ月及び金額5万円を超える契約 | 2万円 | 提供された役務の対価に相当する額に加え 2万円(残金の10%) |
語学教室 期間2カ月及び金額5万円を超える契約 | 1万5000円 | 提供された役務の対価に相当する額に加え 5万円(残金の20%) |
学習塾 期間2カ月及び金額5万円を超える契約 | 1万1000円 | 提供された役務の対価に相当する額に加え 2万円(授業料1カ月分) |
家庭教師 期間2カ月及び金額5万円を超える契約 | 2万円 | 提供された役務の対価に相当する額に加え 5万円(授業料1カ月分) |
パソコン教室 期間2カ月及び金額5万円を超える契約 | 1万5000円 | 提供された役務の対価に相当する額に加え 5万円(残金の20%) |
結婚情報紹介サービス 期間2カ月及び金額5万円を超える契約 | 3万円 | 提供された役務の対価に相当する額に加え 2万円(残金の20%) |