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更新日: 2008年4月1日

知っててよかった!キーワード

    特定商取引法ってどんな法律?

「特定商取引に関する法律」では,次の表のように取引類型を定め業者に各種の規制を加えています。表の他に,注文しないのに一方的に商品を送りつける商法(ネガティブオプション)について,商品受領日から14日経過後や消費者が引き取り請求してから7日経過後は,自由にその商品を処分することを認める規定もあります。
取引形態 対象品目 書面交付義務 クーリング・オフ 勧誘行為規制 広告規制
訪問販売指定商品制あり8日間ありなし
通信販売指定商品制なし
 注
なしなしあり
電話勧誘販売指定商品制あり8日間ありなし
連鎖取引販売指定なしあり20日間ありあり
特定継続的役務提供指定6業種 注あり8日間 注ありあり
業務提供誘引販売取引指定なしあり20日間ありあり
注 1 前払い通販の承諾通知義務あり
 注2 期間経過後も中途解約権あり下方の特定継続的役務ってなに?)を参照ください。


 

 特定継続的役務ってなに?

エステティックサロン,外国語会話教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚情報紹介サービスの6業種の取引は,特定商取引法の「特定継続的役務提供」の規制対象となり,クーリング・オフや中途解約の権利が保障されています。中途解約に伴って負担する違約金にも上限が定められています。
特定継続的役務提供取引で中途解約の場合に事業者が消費者に請求することができる金額の上限   (  )はいずれか低い方の金額。
指定役務 役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン
期間1カ月及び金額5万円を超える契約
2万円提供された役務の対価に相当する額に加え
2万円(残金の10%)
語学教室
期間2カ月及び金額5万円を超える契約
1万5000円提供された役務の対価に相当する額に加え
5万円(残金の20%)
学習塾
期間2カ月及び金額5万円を超える契約
1万1000円提供された役務の対価に相当する額に加え
2万円(授業料1カ月分)
家庭教師
期間2カ月及び金額5万円を超える契約
2万円提供された役務の対価に相当する額に加え
5万円(授業料1カ月分)
パソコン教室
期間2カ月及び金額5万円を超える契約
1万5000円提供された役務の対価に相当する額に加え
5万円(残金の20%)
結婚情報紹介サービス
期間2カ月及び金額5万円を超える契約
3万円提供された役務の対価に相当する額に加え
2万円(残金の20%)


業務提供誘引販売取引ってなに?  

「必ず儲かる」「簡単な仕事で,月々の収入は保証します」などと,うそのセールストークで不当に勧誘する取引をいいます。
業務内容、報酬、そのための金銭負担などについての概要書面と契約内容を明らかにする書面を渡さなければならないと規制されています
事実でないことを行って販売活動をすると処罰の対象になります。


少額訴訟ってなんだろう 

少額訴訟手続きは
民事訴訟のうち,少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための手続きです。
裁判所には,定型訴状用紙や定型答弁書用紙を備え付けています。
60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きです。
何度も裁判所に足を運ぶことなく,原則として1回の期日で双方の言い分をきいたり 証拠を調べたりして,直ちに判決を言い渡します。
証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
裁判所は,訴えを起こした人の請求を認める場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除を言い渡すことができます。
少額訴訟に対して不服があるばあいには、判決をした裁判所に不服(異議)を申したてることができます。
 
 
 
 

問い合わせ先

部署: 市民局 生活安全・危機対策部 消費生活センター
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号: 092-712-2929
FAX番号: 092-712-2765
E-mail: shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
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