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更新日: 2010年4月13日

福岡県暴力団排除条例の施行について


 福岡県の暴力団排除条例について

 暴力団が,県民や事業者に多大な脅威を与えている現状を踏まえ,暴力団の排除を推進し,安全で平穏な県民生活を確保するとともに,福岡県の社会経済活動の発展に寄与することを目的とした「福岡県暴力団排除条例」が4月1日から施行されました。

【福岡県暴力団排除条例の主な内容】
・事業者が,暴力団の威力を利用する目的や暴力団に協力する目的のため,暴力団員に金を渡す商取引をすることなどが禁止されます。(悪質な違反は処罰,公表される場合があります。)

・暴力団事務所に使用されることを知って,不動産取引を行うことが禁止されます。(悪質な違反は,公表される場合があります。)

・暴力団を相手とする民事裁判への県の支援が強化されます。

・青少年が暴力団の被害に遭ったりしないようにするための教育が中学・高校で行われるよう,県が指導・支援をします。

・学校等周辺区域における暴力団事務所の開設・運営が禁止されます。(違反した場合は,処罰されます。)

○詳細は下記ホームページをご覧ください。
リンク
  
福岡県暴力団排除条例が制定されました。(福岡県警のホームページへ)

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問い合わせ先

部署: 市民局 生活安全・危機対策部 生活安全課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4061
FAX番号: 092-711-4059
E-mail: seikatsuanzen.CAB@city.fukuoka.lg.jp