質問
離婚して子どもを引き取る場合の戸籍の手続について知りたい。
回答
離婚をする際、離婚届にどちらが親権を持つのかを明記し、区役所に届出してください。
また、離婚により現在の戸籍から出る方が子どもの親権者である場合でも、子どもの戸籍の変動はありません。
親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」を提出してください。
お問い合わせ先はこちら
福岡家庭裁判所
〒810-8652 福岡市中央区大手門1丁目7の1
電話 092-711-9651
関連リンク
お問い合わせ先