現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中のお知らせから住民票やマイナンバーカード等に旧姓が記載できるようになりました
更新日: 2022年5月31日

住民票やマイナンバーカード等に旧姓が併記できるようになりました

 住民基本台帳法施行令の一部が改正され、令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓を併記できるようになりました。
 旧姓を併記するには住所地の区役所市民課・出張所での手続きが必要です。


旧姓が記載される主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

届出人

 本人、同一世帯の方または任意代理人の方(任意代理人の方は委任状が必要です)
※法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書等のその資格を確認できる書類をお持ちください。
※同一住所にお住まいの方でも世帯が分かれている場合は任意代理人と同じ取扱いになります。

記載できる旧姓

  • 旧姓を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の姓から1つ選んで併記することができます。
  • 住民票等に併記された旧姓は姓が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ姓の変更の直前に戸籍に記載されていた姓に変更が可能です。
  • 旧姓が必要なくなった場合などには、旧姓を削除することができます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

登録手続きに必要なもの

  • 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の姓が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
    ※お持ちの方はマイナンバーカードをご持参ください

注意事項

  • 旧姓を記載した場合、住民票の写し等の旧姓併記可能な書類の全てに旧姓が併記されます。(省略はできません)
  • 記載された旧姓で印鑑登録ができます。(登録できる印鑑は1つのみ)
  • 旧姓の請求の際、添付いただく戸籍謄本等は返却できませんのであらかじめご了承ください。
  • 住所地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
  • 外国人住民など戸籍を有しない方は旧姓を申請することはできません。
  • 住民基本台帳カードには旧姓の記載はできません。


関連情報

住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記等について(総務省HP)(外部サイト)
旧姓併記に関するリーフレット (1,164kbyte)pdf


お問い合わせ先

各区役所市民課・出張所