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更新日: 2018年1月25日

【平成28年改正】NPO法改正及び定款変更の手続きについて

 平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し,平成28年6月7日に公布されました。
 本改正法は一部(改正事項3,4)を除き,平成29年4月1日に施行されます。


(改正事項)


  1. 事業報告書等の備置期間の延長等
  2. 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
  3. 貸借対照表の公告及びその方法     (※施行日 平成30年10月1日)
  4. 内閣府のNPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大  (※施行日 平成28年6月7日)
  5. 認定NPO法人等の役員報酬規程等の備置期間の延長等
  6. 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化等
  7. 仮認定NPO法人の名称変更

 各事項の改正内容を下に示していますので,内容をご確認いただき,必要な定款変更の手続きを行うなど,適切に管理・運営を行っていただきますようよろしくお願いします。


 改正概要については, 「特定非営利活動促進法改正のご案内」 (620kbyte)pdfをご参照ください。


 貸借対照表の公告方法に関する定款変更の手続き等詳細については「NPO法改正に伴う定款変更について」 (453kbyte)pdf をご参照ください。


 法改正についての詳しい内容については,内閣府NPOホームページをご参照ください。
  内閣府NPOホームページ(内閣府のホームページに移動します。)



1 事業報告書等の備置期間が延長されます。

  1. 事業報告書等を事務所に備え置く期間が,「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から,「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)に延長されます。
  2. NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写ができる期間が,「過去3年間」から「過去5年間」に延長されます。




2 認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。

 所轄庁が認証時に行う現行2か月の縦覧期間が,1か月に短縮され,より迅速な手続きが可能となります。


 福岡市は,国家戦略特別区域法によるNPO法の特例が認められているため,今回のNPO法改正にかかわらず,認証時に行う縦覧期間は2週間で変更はありません。



3 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

 NPO法人は,信頼性の更なる向上を図るため,内閣府NPO法人ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表に努めるようお願いします。




4 貸借対照表の公告が必要になります。


1 毎年度,貸借対照表を公告する方式となり,「資産の総額」の登記が不要となります。

 NPO法人は,平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表について,公告する必要があります。
 また,経過措置として,平成30年10月1日より前に作成した貸借対照表で直近の事業年度のものについても公告する必要があります。この場合, 

  1. 平成30年10月1日までに公告する。
  2. 平成30年10月1日以降に遅滞なく公告する。

 上記いずれかを選択していただく必要があります。 
※「資産の総額」の登記を不要とする組合等登記令の改正が予定されています。それまでは「資産の総額」の登記が必要です。 



2 公告の方法は,次の1.から4.までの方法から選択し,定款で定める必要があります。

  1. 官報に掲載する方法(1度掲載)
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法(1度掲載)
  3. 電子公告(法人のホームページ,内閣府NPO法人ポータルサイト等) (約5年継続掲載)   
  4. 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法(1年継続掲載)


3 定款の具体例

 (公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人の掲示板に掲示するとともに,官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,〇〇に掲載して行う。


 ※ただし書き部分の条文の記載例については,下記の公告方法別の記載例をご参照ください。


公告の方法別の記載例
公告の方法 記載例
官報に掲載する方法ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,官報に掲載して行う。
日刊紙掲載する方法ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,〇〇県において発行する〇〇新聞に掲載して行う
電子公告
【法人のホームページを選択する場合】
ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲載して行う。
電子公告
【法人の内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】
ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
電子公告
【自己その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める場合】
ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲載して行う。なお,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,〇〇県において発行する〇〇新聞に掲載して行う。
主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

※定款変更を行う場合は,定款の定めに従い社員総会で議決後,所轄庁への届出が必要です。




5 認定NPO法人等の役員報酬規程等の備置期間が延長されます。

  1. 役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)に延長されます。
  2. 認定NPO法人等から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間が,「過去3年間」から「過去5年間」に延長されます。



6 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類が事後届出へ一本化されます。

 200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については,その都度所轄庁への事前提出等が必要でしたが,金額にかかわらず,毎事業年度1回の事後提出となります。


 ※平成29年4月1日を含む事業年度までの200万円超の海外送金等については,従来どおり,事前提出等が必要です。




7 仮認定NPO法人の名称が変更になります。

 「仮認定特定非営利活動法人」の名称が「特例認定特定非営利活動法人」に変更されます。




問い合わせ先

部署: 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 NPO認証・認定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1,福岡市役所7階
電話番号: 092-711-4927
FAX番号: 092-733-5768
E-mail: koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp