配偶者暴力防止法の改正について
配偶者暴力防止法が平成20年1月11日から変わります。 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年の通常国会で成立し、7月11日に公布されました。
改正の主な内容
保護命令制度の拡充
1生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 2電話等を禁止する保護命令 (1)面会の要求 (2)行動の監視に関する事項を告げること等 (3)無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。) 等 3被害者の親族等への接近禁止命令市町村基本計画の策定の努力義務
配偶者暴力相談支援センターに関する改正
裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知
詳細については、内閣府男女共同参画局のHPをご覧ください。
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