届出をした日が法律上の婚姻日となります。届出は夫または妻の本籍地か、住所地の区市民課、出張所まで。夫婦それぞれの印鑑(旧姓)と証人として成人の方2人の署名押印が必要です。なお本籍地以外に届出をされる場合は戸籍全部事項証明書または戸籍謄本も必要です。※市内に本籍地のある方が区市民課、出張所に届出をされる場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本は不要です。※戸籍全部事項証明書または戸籍謄本の請求は本籍地のある役場の担当課へ
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結婚により住所の異動がある場合は、住所異動の手続きを行ってください。届出の際、本人確認を行いますので、本人であることを証明できる書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。証明書がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせをします。
結婚により国民健康保険加入世帯へ移る場合、または国民健康保険から他の健康保険の扶養に入る場合は、手続きが必要です。
国民年金の加入者が結婚して姓がかわったときは、年金手帳の氏名変更手続きが必要です。(下表参照)ただし、配偶者(厚生年金や共済年金など)の扶養家族になる場合は、配偶者の勤務先で氏名および種別変更(第1号→第3号)の手続きをしてください。(必要書類は勤務先にお尋ねください。)