本文へジャンプ
人口 :1,482,567
世帯数 :722,250世帯 (2012年2月1日現在)  >>統計情報
救急医療・消防防災・危機管理
福岡市みんなで撲滅、飲酒運転ソーシャルメディア一覧
検索について音声読み上げ・ふりがな
よくある質問
文字サイズ
小標準大
福岡市ホーム市政情報・市民参加くらし・手続き・環境観光・イベント・魅力経済・産業・ビジネス
 
現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の結婚・出産から結婚したら
更新日: 2011年8月17日

結婚したら


手続きの流れ


 

婚姻届


届出をした日が法律上の婚姻日となります。届出は夫または妻の本籍地か、住所地の区市民課、出張所まで。夫婦それぞれの印鑑(旧姓)と証人として成人の方2人の署名押印が必要です。なお本籍地以外に届出をされる場合は戸籍全部事項証明書または戸籍謄本も必要です。
※市内に本籍地のある方が区市民課、出張所に届出をされる場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本は不要です。
※戸籍全部事項証明書または戸籍謄本の請求は本籍地のある役場の担当課へ

届出先
住所地か、夫または妻のいずれかの本籍地の区市民課、出張所
届出人
婚姻する2人
手続きに必要となるもの
婚姻届書、 証人2人(成人)の署名押印、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本、 夫婦それぞれの印鑑、 父母の同意書(未成年の場合)、 本人確認のため免許証、パスポートなどの身分証明書(有効期限内のもの)


このページの先頭へ

 

住所異動の手続き

結婚により住所の異動がある場合は、住所異動の手続きを行ってください。届出の際、本人確認を行いますので、本人であることを証明できる書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。証明書がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせをします。

転入届(区外から移る時)
 
届出期間   
転入した日から14日以内
届出人
本人または世帯主
届出先
転居先の区市民課、出張所
手続きに必要となるもの 
前住所の市区町村で発行した転出証明書(福岡市内の他区から転入する場合は不要)
※本人確認のため、免許証・パスポートなどの本人確認書類(有効期限内のもの)
※国民健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険関係書類をお持ちの方はご持参ください。


転居届(同じ区内で移る時)
届出期間 転入した日から14日以内
届出人 本人または世帯主
届出先 転居先の区市民課、出張所
手続きに必要となるもの 本人確認のため免許証、パスポートなどの本人確認書類(有効期限内のもの)
※国民健康保険被保険者証、年金手帳をお持ちの方はご持参ください。

このページの先頭へ

 

国民健康保険の変更手続き

結婚により国民健康保険加入世帯へ移る場合、または国民健康保険から他の健康保険の扶養に入る場合は、手続きが必要です。

届出期間 事実発生の日から 14日以内
届出人 本人または世帯主
届出先 住所地の区保険年金課保険係、出張所
手続きに必要となるもの  国民健康保険被保険者証(他の健康保険の扶養になった場合はその保険証も必要です)

このページの先頭へ

 

国民年金の変更手続き

国民年金の加入者が結婚して姓がかわったときは、年金手帳の氏名変更手続きが必要です。(下表参照)ただし、配偶者(厚生年金や共済年金など)の扶養家族になる場合は、配偶者の勤務先で氏名および種別変更(第1号→第3号)の手続きをしてください。(必要書類は勤務先にお尋ねください。)

届出期間 事実発生の日から 14日以内
届出人 本人または世帯主
届出先 住所地の区保険年金課国民年金係、出張所
手続きに必要となるもの 年金手帳(代理人届出の場合は印鑑が必要です)

このページの先頭へ



福岡市の注目情報
福岡市からの報道発表
くらし・手続き・環境の新着情報