現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の広告事業から福岡市政だよりWEB版と市役所1階のデジタルサイネージに広告を掲載しませんか
更新日: 2024年3月15日

福岡市政だよりWEB版と市役所1階ロビーのデジタルサイネージに広告を掲載しませんか


  • 福岡市政だよりWEB版バナー広告枠
  • 市役所1階ロビーのデジタルサイネージ広告枠 とをセット販売(※注)します。

(※注)料金は変わりませんが、WEB版かデジタルサイネージかどちらかの利用でも可能です。



■広告枠の空き状況・スケジュール

令和5年度(令和5年5月から令和6年4月)



■福岡市政だよりWEB版について


 

福岡市政だよりの記事をインターネット上でも、スマートフォンでも快適に閲覧できるようにしたウェブサイトです。


参考:福岡市政だよりWEB版


媒体参考資料

福岡市政だよりWEB版媒体資料 (1,170kbyte)pdf



■市役所1階ロビー デジタルサイネージについて

サイネージ画面の写真

市役所1階フロアの
(1) 入口
(2) 証明サービスコーナー
に設置しています。


参考:福岡市役所1階ロビー デジタルサイネージ  (235kbyte)pdf


1階ロビー利用者数


平日:5,162人/日、休日:2,049人/日 (令和2年12月現在)


媒体参考資料

福岡市役所1階ロビーデジタルサイネージ媒体資料 (1,328kbyte)pdf



■広告枠の仕様


■広告掲載要綱

福岡市政だよりWEB版広告等掲載要綱 (254kbyte)pdf
別表(278kbyte)pdf


■広告掲載料金

  • セット枠単位での掲載料とします。
  • 1期1枠当たり51,000円(消費税込)で、WEB版とデジタルサイネージいずれかのみに掲載する場合も同額となります。期の途中で掲出した場合も同額です。
  • 掲載料は掲載(放映)開始日の翌月末まで(4月掲載分は5月15日まで)に、広報課が指定する方法でお支払いいただきます。遅延時は所定の遅延損害金が発生します。
  • お支払済みの掲載料については、返還いたしません。
  • メンテナンス等により公開・放映が停止する期間も、掲載期間に含むものとします。

■掲載できない業種・内容

 福岡市広告事業実施要綱 (244kbyte)pdf福岡市広告事業実施要領 (405kbyte)pdf福岡市ネット広告表現ガイドライン (127kbyte)pdfを遵守していないもの。各種法令に違反しているもの。


■申込対象者

  • 広告主であること
  • 地方税の滞納がないこと
  • 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合も含む。)でないこと
  • 福岡市競争入札参加資格停止等措置要領に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている者でないこと
  • 行政指導を受け改善がなされていないものでないこと

■申込み・契約

 申し込みはEメール(koukoku-koho.MO@city.fukuoka.lg.jp)のみで先着(5枠)です。電話・FAXによる受け付けは行っておりません。


(1)申込み方法



(2)契約の締結

  • 広報課から契約関係書類をメールで送付します。
  • 必要事項を記入し、メールを受信後10日以内、もしくは広報課が指定する日までに提出してください。期限までに契約書類の提出がない場合、契約解除となることがあります。

(3)契約の解除

  • 契約締結後の契約解除は違約金が発生します。
  • 申込書と入稿原稿の内容が異なる場合においても契約解除の対象となる場合があります。

 ○広告掲載開始日まで・・・契約金額の10分の1
 ○広告掲載開始日以降・・・契約金額全額


■お問い合わせ先

 福岡市市長室広報戦略室広報課
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
 電話:092-711-4016 FAX:092-732-1358
 広告専用受付アドレス:koukoku-koho.MO@city.fukuoka.lg.jp



その他のリンク



※広告掲載をお考えの方は、必ず事前にご確認ください。
広告に関する基準・様式