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平成28年12月に公職選挙法が改正され、在外選挙人名簿について、従来の在外公館において行う登録申請に加え、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外に転出するまでの間に、国外転出届を行った市区町村に対して、「在外選挙人名簿への登録の移転」の申請(出国時申請)を行うことができることとされました(平成30年6月1日から施行)。 詳細については、下記のホームページをご参照ください。 または、お住まいの区の区役所の選挙管理委員会にお尋ねください。