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更新日: 2010年4月15日

病院・診療所の開設・変更・廃止等の手続き

病院、診療所をはじめようとするとき、施設の構造設備などを変えようとするときは、市長または各区保健所長の
許可を受けたり、届出を行うことが必要です。

施設のベッド数や、開設者により必要な手続きが異なります。

以下に、5つの場合分けをしています。
お知りになりたい項目を選択してください。

 記載している流れは、一般的な例です。
 詳細を伺った上で、多少異なる手続きとなる場合もあります。
 申請から許認可までには事務処理の時間を要しますので、
 お早めに施設が所在する各区保健所健康課医薬務係に事前相談下さい。




病院
 
(医療法人・個人による開設)

                  (病院:ベッド数が20以上)






無床診療所
(個人
による開設)


                  (無床診療所:ベッド数が0)






無床診療所
(医療法人
による開設)


                  (無床診療所:ベッド数が0)





有床
診療所
(個人
による開設)


                  (有床診療所:ベッド数が1~19)





有床
診療所
(医療法人
による開設)


                  (有床診療所:ベッド数が1~19)

問い合わせ先

部署: 西区 保健福祉センター 健康課
住所: 福岡市西区内浜1丁目4の7
電話番号: 092-895-7072
FAX番号: 092-891-9894
E-mail: kenko.NWO@city.fukuoka.lg.jp

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