固定資産税課のお知らせコーナー
平成23年度の納税通知書は4月6日に発送します
平成23年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は4月6日に発送いたします。
なお、第1期の納期限は5月2日になっております。
納税には、便利な口座振替をご利用ください。
平成23年度の固定資産税の縦覧制度について
縦覧制度とは、納税者の方が区内にある他の土地及び家屋の評価額を比較することで、ご本人の資産の評価が適正かどうか確認することができる制度です。縦覧期間中に限り「土地・家屋価格等縦覧帳簿」をご覧いただけます。
なお、縦覧の際には納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)のご提示をお願いすることになります。
本人以外の方がおいでになる場合にはご家族であっても委任状が必要となります。
縦覧期間:平成23年4月1日から5月2日(土・日・祝日を除く)
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで
受付場所:資産の所在する区の固定資産税課
コンビニでの納税について
平成19年度より、固定資産税・都市計画税は、これまでの収納機関窓口に加え、コンビニエンスストアでも納付できるようになりました。コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土日や夜間の納付もできますので、ご利用ください。
これに伴い、納税通知書をそれまでの冊子式から、1枚ずつ切り離された単票式に変更しました。
納付の際は納期を確認のうえ単票のまま収納機関窓口へお持ちください。
詳しくは下記の「コンビニエンスストアでの市税の納付」をクリックしてください。
コンビニエンスストアでの市税の納付
名寄帳等の閲覧について
固定資産税課または納税課では次のものが閲覧できます。
閲覧のみは無料ですが、コピーを必要とする場合は実費として1枚につき10円いただきます。
どなたでも閲覧可能・・・・字図、大字図、固定資産税路線価図、
土地課税台帳(登記事項のみ)、家屋課税台帳(登記事項のみ)
本人のみ ・・・・・・・・・・・・名寄帳、土地(補充)課税台帳、家屋(補充)課税台帳、
償却資産課税台帳、種類別明細書
また、名寄帳等の個人情報にかかわることについては、原則として次の人に限られます。
1.本人
2.本人から委任を受けている家族、代理人
委任状等本人の承諾を証する書類をご持参ください
3.相続人
戸籍謄本等本人との関係の分かる書類をご持参ください
4.法人
法人名が記載されている印鑑、または法人名が記載されている印が押印してある委任状をご持参ください
*閲覧が必要な場合には申請者自身の確認をさせていただいていますので、本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を用意して窓口へおこしください。
また、閲覧には申請書が必要ですので必要事項を記入・押印の上ご持参ください。
閲覧申請書をダウンロードする (72kbyte)
確定申告に課税明細書をご利用ください
課税対象の土地、家屋については、その所在・地番・家屋番号・床面積・評価額及び課税標準額等を表示した課税明細書を納税通知書に添付していますのでご確認ください。
また、課税明細書のうち事業用資産にかかる部分は、所得税等の確定申告にご利用できます。
住宅用地の申告について
住宅用地(現実に住宅の敷地に利用されている土地)は、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
住宅用地の軽減を受けるためには住宅用地の申告が必要です。
住宅用地の申告をしなければならない場合
住宅を新築・増築した場合
住宅をとりこわしたり、建て替えた場合
事務所・店舗などを住宅に用途変更した場合
住宅用地を所有、または新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合
申告先:住宅用地の所在する区の固定資産税課
建物の新築・とりこわしなどの場合は登記をお忘れなく
土地の地目変更・建物の新築・増改築及びとりこわしなどをしたときは1ヶ月以内に登記をする必要があります
登記は下記法務局で取り扱っています(南区管内)
福岡法務局(登記部門) 代表電話番号:092-721-4570
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目9番15号
福岡法務局案内図(福岡法務局のホームページへ)
償却資産の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、その年の1月31日までに申告しなければなりません。
申告先:資産を有する区の固定資産税課
(申告用紙は各区役所の固定資産税課に用意しています)