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更新日: 2012年1月26日

心の健康


心の健康相談


心の健康や心の病気について、専門の医師(精神科医)による相談を実施しています。
予約制です。
お気軽にご相談ください。

心の健康相談日程表

日時

 
 2月 日 木曜日  13時30分~15時30分
 
 2月22日 水曜日   9時30分~11時30分
 

会場

 南区保健福祉センター 2階 健康課内相談室


連絡先

 健康課 精神保健福祉係 559-5118



自立支援医療(精神通院)


障害者自立支援法により、精神通院医療費公費負担は、身体障がい、知的障がいを持つ患者さんを対象とする更生医療、育成医療とともに、自立支援医療という制度になりました。

自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、世帯の所得の状況や、ご本人の疾病や収入に応じて月額の負担上限額(注1)を認定します。
(この場合、医療費の1割が上限額を超えても、上限額までしか支払う必要がありません)
自立支援医療の有効期間は、1年間です。 

注1)月額負担上限額
生活保護世帯:                      0円
市町村民税非課税世帯:
    本人収入80万円以下は      2,500円
    本人収入80万円を超える場合は     5,000円
中間所得:
    高額治療継続者(重度かつ継続)は    5,000円又は10,000円
    一般は1割負担
一定所得以上:
    高額治療継続者(重度かつ継続)は 20,000円(平成22年3月31日までの経過措置です)    
    一般は3割負担

自立支援医療(精神)を利用できるのは?

精神疾患を有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある場合に対象になります。(医師の診断書等により審査会の審査により判定します)
ただし、一定所得(医療保険の保険料算定対象の方が納入している市民税額(所得割)が23万5千円以上で「重度かつ継続(高額治療継続者)」に該当しない方は、自立支援医療の対象となりません。

注2)高額治療継続者(精神通院医療の場合)
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)
疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続する方(高額療養費が1年間に3回以上)。

手続きは?

<自立支援医療を受ける方がご自身で準備されるもの>
1.申請書
2.世帯の所得等の状況・同意書
3.保険証の写し
4.市町村民税課税(非課税)証明書
5.その他必要な書類の写し等
6.印鑑
<受診されている医療機関にて申請し準備していただくもの>
7.診断書
8.医師の意見書(必要な方のみ)
9.受給者証等の収受の委任状(委任される場合)

手続き窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(保健所)健康課 精神保健福祉係までどうぞ。
(南区は電話559-5118)

精神障がい者保健福祉手帳

手続きは?

精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するものです。
手帳を持っていることによりサービス等の支援を受けることができます。
対象は、精神障がいのため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方で、申請する方に交付されます。
入院、在宅による区別や年齢制限はありません。(診断書は初診日より6か月以上経過したものが必要)

申請書と診断書または申請書と障がい年金証書の写し のいずれかの方法で書類審査を行い、手帳交付及び級数を決定します。2年ごとに更新手続きが必要です。
手続き窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(保健所)健康課 精神保健福祉係までどうぞ。
(南区は電話559-5118)

手帳の障がい等級数は


精神障がいの状態を精神疾患と生活能力障がいの状態から判断して、1級から3級まであります。

手帳を交付された場合のメリット

税制上の優遇措置が受けられます。
 詳しくは、つぎの機関にお問い合わせください。  

税制優遇措置問合せ先
所得税の障がい者控除等 税務署
住民税の障がい者控除等 区役所市民税課
利子等の非課税(マル優) 郵便局、銀行、信託、証券会社
相続税の障がい者控除 税務署
贈与税の非課税 税務署
自動車税、軽自動車税
又は自動車取得税の減免
県税事務所
区役所市民税課

生活保護を受給者している方の障がい者加算があります。 
精神保健福祉手帳(1級又は2級をお持ちの方で、交付日が初診日から1年6か月を経過している方に限る)により行われます。
お問い合わせは、お住まいの区の保護課へお願いします。

市営住宅の優先入居及び家賃の特別減免制度があります。
お問い合わせは、住宅供給公社募集課へお願いします。 

市立施設等利用料の割引制度があります。
手帳を提示すれば無料又は減額で利用できます。
お問い合わせは、各施設の窓口でお願いします。

市営地下鉄の乗車料金割引制度があります。
市営地下鉄が無料もしくは半額で乗車できます。
精神保健福祉手帳で福祉乗車証又は福祉割引証の交付を受けてください。
手続きには、印鑑と手帳が必要です。 
お問い合わせは、南区保健福祉センター(保健所)健康課 精神保健福祉係 
電話559-5118 で承ります。

福岡市営地下鉄の割引
手帳1級の方 福祉乗車証を交付地下鉄運賃が無料になります
手帳2・3級の方 福祉割引証を交付地下鉄運賃が半額になります
手帳1級所持者の介護者 福祉割引証を交付地下鉄運賃が半額になります

NTTの番号案内(104)が無料で利用できます。
 お問い合わせは、NTTふれあい電話 0120-104-174
NTTドコモ、au携帯電話の割引サービスが受けられます。
 お問い合わせは、NTTドコモショップ、auショップにお願いします。  




精神保健家族講座

心の病で悩んでいるご家族が、精神障がいについて正しく学ぶための学習会や、
お互いの悩みを語り合ったりするための交流会を行います。
お申し込みは不要です。お気軽にご参加下さい。
いずれの日程も、時間は午後1時30分から3時30分まで、
会場は福岡市障がい者スポーツセンター(さん・さんプラザ)で行います。
(7月28日は「みらい」で行います)
お問い合わせは、南区保健福祉センター(保健所)健康課 精神保健福祉係 
電話 559-5118

南区 精神保健家族講座 日程表
実施日 内容 講師
5月26日
木曜日
  成年後見制度   将来を見据えて社団法人福岡県社会福祉士会
成年後見センターぱあとなあ 社会福祉士
6月23日
木曜日
     障がい福祉サービス(就労支援)の紹介
     日中活動の場を広げるために
福岡市障がい者就労支援センター
精神保健福祉係
7月28日
木曜日
  施設「みらい」見学と家族交流会
    ※会場は「みらい」です。
障害福祉サービス事業多機能型
「みらい」施設長
精神保健福祉係
9月22日
木曜日
  統合失調症の症状と治療について若久病院 精神科医師
10月27日
木曜日
  統合失調症の理解
  家族の対応について
福岡医療福祉大学准教授
11月24日
木曜日
  当事者の話を聞こう地域活動支援センター「心の春 希望」
ピアスタッフ
12月22日
木曜日
  家族のストレスケアとリラクゼーション健康運動指導士
精神保健福祉係
2月23日
木曜日
  施設「さん・さんプラザ」見学と
  家族交流会
「さん・さんプラザ」職員
精神保健福祉係
3月22日
木曜日
  茶話会  家族の思いを語ろう精神保健福祉係


うつ病予防教室


                 

社会適応訓練事業(職親制度)


一定期間、職親として登録されている協力事業所に通い、病気のため、低下した作業能力や集中力、就労に向けての訓練を行う制度です。
申請の窓口は、お住まいの保健所で、申請の際は主治医の意見書が必要です。期間は、6か月で最長3年まで延長できます。
年に4回(3、6、9、12月)、申請を受け付け、審査により、訓練が適当と認められればその翌月から訓練に通うことになります。

アルコール保健相談

アルコール依存症で困っておられることについて、専門の医師(精神科医)による相談を実施します。
予約制です。お気軽にご相談下さい。

アルコール保健相談日程
日時
1月16日 木曜日 14時~16時
会場 南区保健福祉センター 2階 健康課内相談室
連絡先 健康課 精神保健福祉係 559-5118



問い合わせ先

部署:南区保健福祉センター 健康課
住所:福岡市南区塩原3丁目25の3
電話番号:092-559-5118
FAX番号:092-541-9914
E-mail:kenko.MWO@city.fukuoka.lg.jp
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