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更新日: 2009年5月18日

給食物資規格

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 福岡市教育委員会では、学校給食の円滑な実施を図るため、使用する食材料について安全で良質なものを確保するために「福岡市学校給食用物資納品規格集」を昭和55年4月に定めております。
  献立の多様化に伴い、使用する物資も多種多様となっていますが、次代を担う子どもたちのために、より良い物資を確保できるよう、今後も物資規格について見直しや研究・検討を進めてまいります。

1.全体の共通事項

1.食品衛生法、日本農林規格に関する法律等の諸規制に適合するものであること。
2.食品衛生法、JAS法等の品質表示基準制度に則した表示を行うこと。
3.包装資材は、食品衛生法の容器包装規格基準適合品であること。
4.食品添加物は、製造上不可欠なもの、食品の品質を保持するために必要なもの以外は使用しないこと。

2.区分毎の物資規格(抜粋)

1.穀類及びその加工品
 日本農林規格に格付けされたもの。または、同等品と認められるもの。
 原材料名、種類、形状、重量、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

2.でんぷん類 
 原材料名、種類、形状、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。
 漂白剤を使用しない。

3.砂糖 
 種類、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

4.油脂類
(1)マーガリン
 日本農林規格に格付けされたもの。または、同等品と認められるもの。
 保存料は使用しない。
(2)バター
 日本農林規格の標準に格付けされたもの。または、同等品と認められるもの。
 着色料、保存料、酸化防止剤は使用しない。
(3)その他
 日本農林規格に格付けされたもの。
 酸化防止剤を使用しない。
 原材料名、種類、納品単位、容器包装、納品温度、製造日、納入日は別途指定する。

5.種実類及びその加工品 
 着色料、保存料、漂白剤を使用しない。
 原材料名、種類、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

6.豆類及びその加工品
(1)みそ類
 保存料、着色料、漂白剤を使用しない。
(2)豆腐類
 水しめ割合、重量の指定。
(3)その他
 原材料、種類、形状、重量、納品単位、納品温度、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

7.魚介類及びその加工品 
(1)魚肉練り製品
 主要原材料名とその配合は、別途指定する。
 保存料、着色料、漂白剤は使用しない。
(2)その他
 日本農林規格に格付けされたもの。
 保存料、着色料、漂白剤を使用しない。
 原材料、種類、形状、重量、納品単位、納品温度、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

8.食肉類及びその加工品 
(1)牛肉
 国産牛(乳用種メスは除く)、月齢13~30月、日本食肉格付協会の格付規格B-2以上。
(2)豚肉
 国産豚、日本食肉格付協会の格付規格の枝肉「上」以上または部分肉「I」。
(3)鶏肉
 国産ブロイラー 若どり正肉。
(4)ハム・ソーセージ類
 日本農林規格に格付けされたもの。
 保存料、着色料は使用しない。
 発色剤0.035g/kg以下。
(5)その他
 種類、形状、重量、納品単位、納品温度、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

9.卵 
(1)鶏卵
 集卵7日以内のもの。
 重量、納品単位、選卵日、納入日は別途指定する。
(2)殺菌液卵
 食品衛生法に定める食鳥卵製造及び保存基準に適合する方法で製造、保存したもの。
 食品衛生法に定める食鳥卵成分規格に適合するもの。
 重量、納品温度、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

10.乳類及びその加工品 
 着色料、保存料は使用しない。
 形状、重量、納品温度、納品単位、容器包装、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

11.野菜類 
 鮮度良く、色沢、形状、熟度良好なもの。
 品種、等級、サイズ、形状、納品単位、納入日は別途指定する。

12.果実類 
 新鮮で色沢、形状良好なもの。
 品種、等級、サイズ、納品単位、納入日は別途指定する。

13.野菜加工品 
 鮮度良く、色沢、形状、香り良好なもの。
 保存料、着色料、漂白剤、甘味料は使用しない。
 納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

14.海藻類 
 日本農林規格に格付けされたもの。
 保存料、着色料は使用しない。
 主要原材料、形状、重量、納品単位、容器包装、加工日、納入日は別途指定する。

15.調味料・香辛料 
 日本農林規格に格付けされたもの。
 保存料、着色料、甘味料、漂白剤は使用しない。
 種類、容量、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

16.缶詰類 
 日本農林規格に格付けされたもの。または、同等品と認められるもの。
 保存料、甘味料、着色料は使用しない。
 形状、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

17.一食そえもの 
 日本農林規格に格付けされたもの。
 主要原材料名とその配合は、各食品毎に定める。
 甘味料、着色料、保存料、漂白剤、酸化防止剤は使用しない。
 形状、重量、納品温度、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

18.冷凍食品 
(1)調理食品(共通事項)
 日本農林規格が定められている食品にあっては、その規格に適合したもの。
 主要原材料名及びその配合割合は、各食品毎に定める。
 保存料、漂白剤、酸化防止剤は使用しない。
 形状、重量は、各食品毎に定める。
 納品温度は-18℃以下で納品すること。
 納品単位は別途指定する。
 規格適合した包装資材を使用すること。
 納入指定日の3月以内に製造したもの。
 納入日は別途指定する。
(2)水産物(共通事項)
 形状、重量は、各食品毎に定める。
 納品温度は-18℃以下で納品すること。
 納品単位 別途指定する。
 規格適合した包装資材を使用すること。
 納入指定日の3月以内に製造したもの。
 納入日は別途指定する。
(3)農産物(共通事項)
 形状、重量は、各食品毎に定める。
 漂白、着色及び発色等を目的とした食品添加物は使用しない。
 納品温度は-18℃以下で納品すること。
 納品単位 別途指定する。
 規格適合した包装資材を使用すること。
 納入指定日の12月以内に製造したもの。
 納入日は別途指定する。

19.漬物 
 日本農林規格に格付けされたもの。または、同等品と認められるもの。
 着色料、殺菌料、酸化防止剤、漂白剤、保存料は使用しない。
 種類、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。

20.デザート・その他 
(1)冷凍デザート類(共通事項)
 食品衛生法で定める冷凍食品の成分規格及び日本冷凍食品協会で定めるその他の冷凍食品の衛生についての指導基準に適合するもの。
 主要原材料名及びその配合割合は、各食品毎に定める。
 保存料、漂白剤、酸化防止剤は使用しない。
 重量、、納品温度、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。
(2)冷蔵デザート類(共通事項)
 主要原材料名及びその配合割合は、各食品毎に定める。
 保存料、漂白剤、酸化防止剤は使用しない。
 重量、、納品温度、納品単位、容器包装、製造日、納入日は別途指定する。


   

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