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年金・特別障害給付金の請求

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老齢基礎年金 障害基礎年金

 >>> 繰り上げ請求・繰り下げ請求

遺族基礎年金 寡婦年金
死亡一時金 未支給年金
特別障害給付金

老齢基礎年金 

●請求先

  1. 加入していた年金制度が国民年金だけで、第1号被保険者期間のみの方は、お住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。
    (国民年金の第3号被保険者期間、厚生年金・共済組合の期間がある場合を除きます。)
  2. 国民年金、厚生年金保険・共済組合など複数の年金制度に加入していたが、最後に加入していた年金制度が国民年金の方は、お住まいの年金事務所で手続きをします。
     なお、最後に加入していた年金制度が、厚生年金保険の方は、最後に勤めた会社を管轄する年金事務所が請求先になります。遠方の場合は、お住まいの年金事務所にお問い合わせください。

●請求方法

年金の請求は、65歳になる誕生日の前日以降となります。
 この他に、60歳〜70歳までの間に繰り上げて(減額)、または繰り下げて(増額)請求することもできます。

●必要書類(主なもの)

(1)

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
(65歳に到達する3か月前に日本年金機構から送付された方のみ)

(2)

年金手帳(基礎年金番号通知書)

  • ※すでに年金を受けている場合は、年金証書または恩給証書
  • ※本人と配偶者の分
(3)

本人名義の預(貯)金通帳

(4)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(5)

戸籍謄本(65歳の誕生日の前日以降に発行したもの)

(6)

住民票 (世帯全員)

※配偶者の加給年金対象者になっていない場合(単身者など)は、住民基本台帳ネットワークシステムにより、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所及びこれらの変更情報)の確認を行うことができるため、請求書に住民票を添付すれば(5)を、※1住民票コードを記載すれば(5)、(6)を省略することができます。
 ただし、加給年金の対象者は省略できませんので、(5)、(6)の添付が必要です。

※1住民票コード… 平成14年8月に住所地の市町村から送付された、住民票コード通知書に記載されている11桁の数字
(7)

共済組合の期間がある場合、年金加入期間確認通知書(共済用)

※本人または配偶者の分(共済組合が交付)

(8)

特別障害給付金を受けている場合は、受給資格証(支給調整があります)

(9)

配偶者の加給年金対象になっている場合、本人の所得証明

※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。


※65歳より前に厚生年金などを受けている方は・・・
65歳到達の誕生月(1日生まれの人は、誕生月の前月)の初め頃に日本年金機構から「老齢給付裁定請求書(ハガキ形式)」が送付されますので、必要な事項を記入の上、その月の末日までに提出してください。個別に区役所・出張所や年金事務所で手続きする必要はありません。

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障害基礎年金

●請求先

  1. 初診日(初めて診療を受けた日)が、20歳前の方、国民年金の第1号被保険者期間にある方は、国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳〜65歳未満の方はお住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。
  2. 初診日(初めて診療を受けた日)が、国民年金の第3号被保険者期間にある方は、お住まいの年金事務所で手続きをします。

●必要書類(主なもの)

(1)

年金手帳(基礎年金番号通知書)

(2)

本人名義の預(貯)金通帳

(3)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(4)

戸籍謄本

(5)

住民票 (世帯全員)

※加算対象の子がいない場合(単身者など)は、住民基本台帳ネットワークシステムにより、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所及びこれらの変更情報)の確認を行うことができるため、請求書に住民票を添付すれば(4)を、※1住民票コードを記載すれば(4)、(5)を省略することができます。
 ただし、加算対象の子がいる場合は省略できませんので、(4)、(5)の添付が必要です。

※1住民票コード・・・ 平成14年8月に住所地の市町村から送付された、住民票コード通知書に記載されている11桁の数字

※(1)から(5)のほかに、診断書などが必要ですが、請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。

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遺族基礎年金

●請求先

  1. 国民年金の第1号被保険者期間中亡くなった場合は、お住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。
  2. 上記1以外の場合は、又は、上記1の場合で遺族厚生年金が発生する場合は年金事務所で手続きをします。

●必要書類(主なもの)

(1)

年金手帳 (基礎年金番号通知書) (亡くなった方および請求者の分)

(2)

請求者名義の預(貯)金通帳

(3)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(4)

戸籍謄本

(5)

住民票 (世帯全員)

(6)

所得証明

(7)

死亡診断書 など

※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。

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寡婦年金

●請求先

お住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。

●必要書類(主なもの)

(1)

年金手帳 (基礎年金番号通知書) (亡くなった方および請求者の分)

(2)

請求者名義の預(貯)金通帳

(3)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(4)

戸籍謄本

(5)

住民票 (世帯全員)

(6)

所得証明

(7)

死亡診断書 など

※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。

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死亡一時金

●請求先

お住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。

●必要書類(主なもの)

(1)

亡くなった方の年金手帳(基礎年金番号通知書)

(2)

請求者名義の預金通帳

(3)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(4)

戸籍(除籍)謄本

(5)

住民票 (世帯全員)

(6)

生計同一申立書(第三者の証明が必要)※死亡者と請求者が別居の場合など

※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。

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未支給年金

年金受給者が亡くなった時に、支給されずに残っている年金を、生計を同一にしていた遺族が受け取る手続きです。
 遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

●請求先

  1. もらっていた年金が、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の場合は、請求者のお住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。
     また、旧法の老齢年金(証書の色:黄色のみ)の場合も、請求者のお住まいの区役所・出張所の国民年金係で手続きをします。
  2. もらっていた年金が、新法の老齢基礎年金(証書の色:青)の場合は、請求者のお住まいの年金事務所で手続きをします。

●必要書類(主なもの)

(1)

亡くなった方の年金証書

(2)

請求者名義の預金通帳

(3)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(4)

戸籍(除籍)謄本

(5)

住民票 (世帯全員)

(6)

生計同一申立書(第三者の証明が必要)※死亡者と請求者が別居の場合など

※請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。

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特別障害給付金

「特定障害者に対する特別障害給付金」は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して、福祉的な措置として給付金を支給する制度です。

●対象者

(1)

昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、※1被用者等の配偶者

  ※1 被用者等の配偶者とは・・・
ア) 厚生年金・共済組合・船員保険加入者の配偶者
イ) 上記ア)の老齢給付受給権者、受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
ウ) 上記ア)の障害年金受給者の配偶者
エ) 国会議員の配偶者
オ) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(2) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった※2学生
  ※2 学生の範囲とは・・・
下記のア)またはイ)のうち、昼間部に在学していた学生または生徒です。(定時制、夜間部、通信教育を除きます。)
ア) 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校(昭和36年4月〜平成3年3月)
イ) ア)に加え、専修学校及び一部の各種学校(昭和61年4月〜平成3年3月)

上記(1)・(2)のいずれかであって、それぞれ国民年金に任意加入していなかった期間に生じた傷病により、65歳に達する前日までに障害基礎年金の1,2級相当の障がいの状態になった人が対象です。
 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
 また、日本国籍を有していなかったなどにより、国民年金の加入対象でなかったために、障害基礎年金を受給できない障がい者については、平成17年度の法律施行時には対象となっていませんが、今後検討が加えられることとされました。

●支給金額(平成23年度)

障害基礎年金1級相当に該当する人:月額 49,650円
障害基礎年金2級相当に該当する人:月額 39,720円

●請求先

お住まいの区役所・出張所で手続きをします。

●必要書類(主なもの)

(1)

年金手帳または基礎年金番号通知書

(2)

本人名義の預(貯)金通帳

(3)

印鑑(認め印) ※本人が請求書を記入する場合は不要

(4)

特別障害給付金請求書

(5)

診断書

(6)

病歴等申立書

(7)

受診状況等証明書

(8)

特別障害給付金所得状況届(所得証明書)

※(1)から(8)のほかに

(任意加入対象の厚生年金等加入者の配偶者であった人)
(9)

戸籍謄本

(10)

年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日に配偶者が共済組合の加入者であった場合に必要)


(任意加入対象の学生であった人)
(11)

住民票または戸籍抄本

※(11)は、住民基本台帳ネットワークシステムにより、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所及びこれらの変更情報)の確認を行うことができるため、請求書に※2住民票コードを記載することにより省略できます。

※2 住民票コード
平成14年8月に住所地の市町村より送付された、住民票コード通知書に記載されている11桁の数字

(12)

在学証明書

※請求者により必要書類が異なります。

●注意点

(1)

給付金は請求した月の翌月分から支給されます。

(2)

原則として、65歳に達する日の前日までに請求することとなっていますが、平成17年4月1日以降間もなく65歳に達する人については、経過措置が講じられています。

(3)

本人の所得によっては、支給が全額または半額停止になる場合があります。

(4)

老齢年金、遺族年金、労災補償等を受けている場合には、その受給額相当は支給されません。

(5)

経過的福祉手当を受けている人は、当該手当が支給停止となります。

※詳しくは、お住まいの年金事務所、または区役所・出張所の国民年金係にお問い合わせください。

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