支給される年金は3種類
国民年金は、65歳から生涯にわたって受けられる「老齢基礎年金」、病気や事故で障がいの状態になった場合に受けられる「障害基礎年金」、一家の家計を支えていた加入者が死亡したとき、残された妻や子が受けられる「遺族基礎年金」の3つの基礎年金を支給して、あなたの生活をサポートします。
次の(1)〜(6)の期間の合計が、25年以上あるときに、65歳から生涯にわたって受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をきちんと納めることを基準に受給額が決められ、未納の月があれば、その分だけ減額されます。
| (1) |
第1号(任意加入も含む)、第2号、第3号被保険者として保険料を納めた期間 |
| (2) |
第1号被保険者で、保険料の3/4を納め、残り1/4を免除されていた期間 |
| (3) |
第1号被保険者で、保険料の半額を納め、残り半額を免除されていた期間 |
| (4) |
第1号被保険者で、保険料の1/4を納め、残り3/4を免除されていた期間 |
| (5) |
第1号被保険者で、保険料全額免除を受けていた期間 |
| (6) |
合算対象期間(カラ期間)や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間 |
※合算対象期間とは、@昭和61年3月までの会社員の配偶者であった期間や、A平成3年3月までの20歳以上の学生期間、B日本人で海外に在住していた期間などです。
■老齢基礎年金の計算式

- ※(1)の期間のうち、厚生年金や共済組合に入っていた20歳未満と60歳以降の期間は、それぞれの年金制度での計算となり、老齢基礎年金の計算には算入されません。また、(6)の期間も年金額の計算には算入されません。
- ※付加保険料を納めた方は付加年金が加算されます。
- ※平成21年3月以前は国庫負担が1/3(現在1/2)であったため、それまでの免除期間にかかる老齢基礎年金額は、全額納付の期間と比べて、全額免除は1/3、4分の1納付(4分の3免除)は1/2、半額納付(半額免除)は2/3、4分の3納付(4分の1免除)は5/6で計算されます。
障害基礎年金 |
平成23年度年額 1級: |
986,100円 |
2級: |
788,900円 |
|
国民年金に加入している間や、老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日があり、保険料納付要件を満たしている人や、20歳前に初診日のある人が病気や事故で障がいの状態になった場合に受ける年金です。
※20歳前に初診日のある人は、本人所得での支給制限があります。
※初診日(初めて診療を受けた日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、
または直前1年間に未納期間がないことが条件となります。
遺族基礎年金 |
平成23年度年額 妻子(1人)の場合: |
1,015,900円 |
子
(1人)の場合: |
788,900円 |
|
一家の生計を支えていた加入者が死亡したとき、残された妻や子が受ける年金です。受給額は、子の数によって上記に加算されます。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、または直前一年間に未納期間がないことが条件となります。
◎障害、遺族基礎年金の給付を受けるために、加入者が満たしておく要件(納付要件)

国民年金の独自給付
(1)付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、付加保険料を納めた月数×200円の金額(年額)が老齢基礎年金に加算して、支給されます。 |
 |
(2)寡婦年金
 |
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合計して25年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したとき、引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 年金額は、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の第1号被保険者の期間で計算した額の3/4の額です。 |
(3)死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受給せずに死亡したとき、故人といっしょに生活していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹に支給されます。 死亡一時金の額は右の表のとおりです。

|
保険料納付済期間 |
金額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
- ※付加保険料を3年以上納めていたときは8,500円を加算
- ※保険料納付済期間には、1/4免除期間の3/4、半額免除期間の1/2、3/4免除期間の1/4に相当する期間もそれぞれ算入されます。(免除された残りの保険料が納付されている場合に限ります。)
|