| 定額保険料(月額) | 15,020円 | (平成23年4月〜平成24年3月) |
| 付加保険料(月額) | 400円 | (希望者のみ加入して納付) |
保険料の納め忘れにご注意を!
国民年金保険料は、日本年金機構が送付した納付書で、直接国へ納めます。
毎月の保険料の納付期限は翌月末です。
保険料は全国の金融機関(郵便局含む)、主要なコンビニエンスストアで納めることができます。
ただし、市役所(区役所・出張所)の窓口では保険料の納付はできません。
※納付書に関するお問い合わせは、お住まいの年金事務所へ。
電子納付もできます!!
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)
保険料の支払いを“口座振替”にすると、毎月金融機関に出かける手間が省け、“ついうっかり”の納め忘れも防ぐことができます。
また、毎月の保険料の納付期限は翌月末ですが、当月分の保険料を当月末に口座振替で納付すると保険料が50円割引されます。(早割)
口座振替は、納付書・預(貯)金通帳・通帳使用印を持って、あなたの口座のある金融機関(郵便局)の窓口や、年金事務所でお申し込みください。また、口座振替の申込用紙は、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html)から印刷することもできます。
★保険料の前納
保険料を納付書や口座振替で、1年分または半年分などまとめて前払いすると、割引になります。
平成23年度定額保険料 月額 15,020円 |
| 1年分 | 割引額 | 半年分 | 割引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月現金で納付 | 180,240円 | ‐ | 90,120円 | ‐ |
| 毎月口座振替で納付 | 180,240円 | ‐ | 90,120円 | ‐ |
| 口座早収割引で納付 | 179,640円 | 600円 | 89,820円 | 300円 |
| 現金で前納 | 177,040円 | 3,200円 | 89,390円 | 730円 |
| 口座振替前納 | ※176,460円 | 3,780円 | 89,100円 | 1,020円 |
平成23年度定額保険料+付加保険料 月額 15,420円 |
| 1年分 | 割引額 | 半年分 | 割引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月現金で納付 | 185,040円 | ‐ | 92,520円 | ‐ |
| 毎月口座振替で納付 | 185,040円 | ‐ | 92,520円 | ‐ |
| 口座早収割引で納付 | 184,440円 | 600円 | 92,220円 | 300円 |
| 現金で前納 | 181,750円 | 3,290円 | 91,770円 | 750円 |
| 口座振替前納 | ※181,160円 | 3,880円 | 91,470円 | 1,050円 |
※他にも事前申し込みによるクレジットカードでの支払いやインターネットを利用して電子納付することができます。
詳しくは、お住まいの年金事務所へ。
保険料を未納のままにしておきますと、将来年金を受けられなくなる場合もありますので、忘れずに納めましょう。 |
経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請すると保険料の納付が免除される制度があります。免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分があります。
この他に、30歳未満の方を対象に保険料の納付を猶予し、負担できるようになった時点で保険料を納付することができる「若年者納付猶予制度」、学生の方を対象に卒業後に保険料を納付することができる「学生納付特例制度」 があります。
●免除・若年者納付猶予・学生納付特例の申請に必要なもの
(1) 年金手帳
(2) 学生証(学生の方の場合)
(3) 印鑑(押印は、署名〔自筆〕の場合は必要ありません。)
(4) 各種控除額が記載された前住所地発行の所得証明書
(平成23年1月1日以降に市外から転入された方のみ)
●免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認期間
【免除・若年者納付猶予】(7月から翌年6月までが対象)
平成23年度分:平成23年7月〜平成24年6月まで(平成22年中の所得で審査)
【学生納付特例】 (4月から翌年3月までが対象)
平成23年度分:平成23年4月〜平成24年3月まで(平成22年中の所得で審査)
●免除・若年者納付猶予、学生納付特例が承認されると
| (1) | 老齢基礎年金を受けるためには、25年以上の受給資格期間が必要で、免除や納付猶予の期間はこの資格期間に入ります。ただし、一部免除の期間は免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取扱いとなります。 ※平成21年3月以前は国庫負担が1/3(現在1/2)であったため、それまでの免除期間にかかる老齢基礎年金額は、全額納付の期間と比べて、全額免除は1/3、4分の1納付(4分の3免除)は1/2、半額納付(半額免除)は2/3、4分の3納付(4分の1免除)は5/6で計算されます。 |
| (2) | 保険料免除などの承認された期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格期間にも含まれます。 |
●全額免除及び若年者納付猶予の継続申請について
全額免除、または若年者納付猶予の申請の際に「申請が承認された場合には、翌年度以降も引き続き申請を行う」旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略することができます。
ただし、以下の場合は翌年度の申請が必要となりますので、ご注意ください
●学生納付特例制度の特例申請について
前年度、学生納付特例が承認された人で、当初の申請書に在学予定期間を記入していた人は、年金事務所から直接、学生納付特例の申請案内があります。
所定の申請手続きを済ませれば、区役所での申請は不要です。
●保険料の後払いについて
就職などで経済的に余裕ができたときに、保険料の後払い(「追納(ついのう)」といいます)をすると、将来受け取る老齢基礎年金の額は、免除せずに納付した場合と同様の計算になります。
追納できる期間は、免除や納付猶予、学生納付特例期間の月から10年以内ですが、3年度目からは加算金が生じるため、早めに納付されるとお得です。
※後払いに関するお問い合わせは、お住まいの年金事務所へ。
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※平成21年3月以前は国庫負担が1/3(現在1/2)であったため、それまでの免除期間にかかる老齢基礎年金額は、全額納付の期間と比べて、全額免除は1/3、4分の1納付(4分の3免除)は1/2、半額納付(半額免除)は2/3、4分の3納付(4分の1免除)は5/6で計算されます。
●免除・若年者納付猶予・学生納付特例の審査基準
本人・配偶者・世帯主のいずれもが、下記のいずれかに該当しているときに、対象となります。
1.全額免除
(1) |
前年の合計所得金額(※1)が次の額以下 (控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)×35万円+22万円以下 ※1合計所得金額の計算方法 次の(1)〜(5)の合計額。ただし、地方税法第313条第8項および第9項の規定による控除前の金額。 (1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額 |
(2) |
障がい者または寡婦であって、前年の合計所得金額(※1)が125万円以下 |
(3) |
生活保護法による生活扶助以外の援助、特別障害給付金を受けている場合 |
(4) |
特別な事由による場合 今年度または前年度に、次の事由がある場合 (1)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき (2)震災、風水害、火災等により、財産の2分の1以上の損害を受けたとき |
2.4分の3免除、半額免除、4分の1免除
(1) |
前年の合計所得金額(※2)が次の額以下
※2合計所得金額の計算方法 次の(1)〜(5)の合計額。 (1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額 |
||||||
(2) |
障がい者または寡婦であって、前年の合計所得金額(※1)が125万円以下 | ||||||
(3) |
生活保護法による生活扶助以外の援助、特別障害給付金を受けている場合 | ||||||
(4) |
特別な事由による場合 | ||||||
| 今年度または前年度に、次の(1)、(2)の事由がある場合 | |||||||
(1) |
失業により保険料を納付することが困難と認められるとき ※「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しが必要です。 |
||||||
(2) |
震災、風水害、火災等により、財産の2分の1以上の損害を受けたとき | ||||||
本人・配偶者のいずれもが、下記のいずれかに該当しているときに、対象となります。
(1) |
前年の合計所得金額(※1)が次の額以下 (控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)×35万円+22万円以下 ※1合計所得金額の計算方法 次の(1)〜(5)の合計額。ただし、地方税法第313条第8項および第9項の規定による控除前の金額。 (1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額 |
(2) |
障害者または寡婦であって、前年の合計所得金額(※1)が125万円以下 |
(3) |
生活保護法による生活扶助以外の援助、特別障害給付金を受けている場合 |
(4) |
特別な事由による場合 今年度または前年度に、次の(1)、(2)の事由がある場合 (1)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき (2)震災、風水害、火災等により、財産の2分の1以上の損害を受けたとき |
大学,短期大学,専修学校,及び各種学校その他の教育施設等に在学している学生(夜間・定時制・通信制課程を含む)
※各種学校その他の教育施設については、1年以上在学している学生が対象となります。
※一部対象外の学校があります。
前年の合計所得金額(※2)が118万円+(A)+(B)
| (A): |
|
| (B): | 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額、障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合40万円)、寡婦又は寡夫27万円(特別寡婦の場合35万円)、勤労学生27万円 |
※2合計所得金額の計算方法
次の(1)〜(5)の合計額。
(1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
(2)土地等に係る事業所得等の金額
(3)長期譲渡所得金額
(4)短期譲渡所得金額
(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額
障害基礎年金(1・2級)または生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出により保険料は免除されます。
障害基礎年金を受け始めた場合は、年金証書をご持参のうえ、お住まいの区役所・出張所に届出をして下さい。
また、生活扶助を受け始めたり、廃止になった場合も届出をして下さい。