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国民年金の保険料

国民年金の保険料

保険料は、20歳から60歳になるまで納付します。
 第1号被保険者の保険料は自分(世帯)で納めます。任意加入者も同額です。

定額保険料(月額) 15,020円 (平成23年4月〜平成24年3月)
付加保険料(月額) 400円 (希望者のみ加入して納付)

保険料の納め忘れにご注意を!

保険料の納付方法

国民年金保険料は、日本年金機構が送付した納付書で、直接国へ納めます。
毎月の保険料の納付期限は翌月末です。
保険料は全国の金融機関(郵便局含む)、主要なコンビニエンスストアで納めることができます。
ただし、市役所(区役所・出張所)の窓口では保険料の納付はできません。

※納付書に関するお問い合わせは、お住まいの年金事務所へ。

電子納付もできます!!
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)

口座振替が便利でお得!

保険料の支払いを“口座振替”にすると、毎月金融機関に出かける手間が省け、“ついうっかり”の納め忘れも防ぐことができます。
 また、毎月の保険料の納付期限は翌月末ですが、当月分の保険料を当月末に口座振替で納付すると保険料が50円割引されます。(早割)
 口座振替は、納付書・預(貯)金通帳・通帳使用印を持って、あなたの口座のある金融機関(郵便局)の窓口や、年金事務所でお申し込みください。また、口座振替の申込用紙は、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html)から印刷することもできます。

★保険料の前納
保険料を納付書や口座振替で、1年分または半年分などまとめて前払いすると、割引になります。

平成23年度定額保険料 月額 15,020円

  1年分 割引額 半年分 割引額
毎月現金で納付 180,240円 90,120円
毎月口座振替で納付 180,240円 90,120円
口座早収割引で納付 179,640円 600円 89,820円 300円
現金で前納 177,040円 3,200円 89,390円 730円
口座振替前納 ※176,460円 3,780円 89,100円 1,020円
※平成23年度の口座振替前納(1年分)の申し込みは平成23年2月末で終了しました。

平成23年度定額保険料+付加保険料 月額 15,420円

  1年分 割引額 半年分 割引額
毎月現金で納付 185,040円 92,520円
毎月口座振替で納付 185,040円 92,520円
口座早収割引で納付 184,440円 600円 92,220円 300円
現金で前納 181,750円 3,290円 91,770円 750円
口座振替前納 ※181,160円 3,880円 91,470円 1,050円
※平成23年度の口座振替前納(1年分)の申し込みは平成23年2月末で終了しました。

※他にも事前申し込みによるクレジットカードでの支払いやインターネットを利用して電子納付することができます。
詳しくは、お住まいの年金事務所へ。

保険料を未納のままにしておきますと、将来年金を受けられなくなる場合もありますので、忘れずに納めましょう。
2年以内であれば、さかのぼって保険料を納められます。

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保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度

申請書ダウンロードはこちら

経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請すると保険料の納付が免除される制度があります。免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分があります。

 この他に、30歳未満の方を対象に保険料の納付を猶予し、負担できるようになった時点で保険料を納付することができる「若年者納付猶予制度」、学生の方を対象に卒業後に保険料を納付することができる「学生納付特例制度」 があります。

  • ☆4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取扱いになりますのでご注意ください。
  • ☆申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
  • ☆所得審査があります。 → 審査基準はこちら

申請書ダウンロードはこちら

●免除・若年者納付猶予・学生納付特例の申請に必要なもの

(1) 年金手帳
(2) 学生証(学生の方の場合)
(3) 印鑑(押印は、署名〔自筆〕の場合は必要ありません。)
(4) 各種控除額が記載された前住所地発行の所得証明書
   
(平成23年1月1日以降に市外から転入された方のみ)

●免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認期間

【免除・若年者納付猶予】(7月から翌年6月までが対象)

平成23年度分:平成23年7月〜平成24年6月まで(平成22年中の所得で審査)

【学生納付特例】 (4月から翌年3月までが対象)

平成23年度分:平成23年4月〜平成24年3月まで(平成22年中の所得で審査)

●免除・若年者納付猶予、学生納付特例が承認されると

(1)

老齢基礎年金を受けるためには、25年以上の受給資格期間が必要で、免除や納付猶予の期間はこの資格期間に入ります。ただし、一部免除の期間は免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取扱いとなります。
 老齢基礎年金の年金額は、全額免除期間は1/2、4分の3免除期間は5/8、半額免除期間は3/4、4分の1免除期間は7/8で計算されます。
 なお、若年者納付猶予期間と学生納付特例期間は、年金受給資格期間となりますが、年金額計算の対象となりません。

※平成21年3月以前は国庫負担が1/3(現在1/2)であったため、それまでの免除期間にかかる老齢基礎年金額は、全額納付の期間と比べて、全額免除は1/3、4分の1納付(4分の3免除)は1/2、半額納付(半額免除)は2/3、4分の3納付(4分の1免除)は5/6で計算されます。

(2)  保険料免除などの承認された期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格期間にも含まれます。

●全額免除及び若年者納付猶予の継続申請について

全額免除、または若年者納付猶予の申請の際に「申請が承認された場合には、翌年度以降も引き続き申請を行う」旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略することができます。
 ただし、以下の場合は翌年度の申請が必要となりますので、ご注意ください

  • 失業若しくは震災、風水害または火災による損害を受けたことを理由とした全額免除申請および若年者納付猶予申請の場合
  • 4分の3免除申請、半額免除申請、4分の1免除申請、学生納付特例申請の場合
  • 継続申請を希望していても、全額免除、若年者納付猶予が承認されなかった場合

●学生納付特例制度の特例申請について

前年度、学生納付特例が承認された人で、当初の申請書に在学予定期間を記入していた人は、年金事務所から直接、学生納付特例の申請案内があります。
 所定の申請手続きを済ませれば、区役所での申請は不要です。

●保険料の後払いについて

就職などで経済的に余裕ができたときに、保険料の後払い(「追納(ついのう)」といいます)をすると、将来受け取る老齢基礎年金の額は、免除せずに納付した場合と同様の計算になります。
  追納できる期間は、免除や納付猶予、学生納付特例期間の月から10年以内ですが、3年度目からは加算金が生じるため、早めに納付されるとお得です。

※後払いに関するお問い合わせは、お住まいの年金事務所へ。

保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度

保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度

※平成21年3月以前は国庫負担が1/3(現在1/2)であったため、それまでの免除期間にかかる老齢基礎年金額は、全額納付の期間と比べて、全額免除は1/3、4分の1納付(4分の3免除)は1/2、半額納付(半額免除)は2/3、4分の3納付(4分の1免除)は5/6で計算されます。

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●免除・若年者納付猶予・学生納付特例の審査基準

T.申請免除制度(一般の方の場合)
 ※4分の3免除、4分の1免除は平成18年7月から実施

本人・配偶者・世帯主のいずれもが、下記のいずれかに該当しているときに、対象となります。

1.全額免除

(1)

前年の合計所得金額(※1)が次の額以下

(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)×35万円+22万円以下

※1合計所得金額の計算方法

次の(1)〜(5)の合計額。ただし、地方税法第313条第8項および第9項の規定による控除前の金額。

(1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
(2)土地等に係る事業所得等の金額
(3)長期譲渡所得金額
(4)短期譲渡所得金額
(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額

 

(2)

障がい者または寡婦であって、前年の合計所得金額(※1)が125万円以下
 

(3)

生活保護法による生活扶助以外の援助、特別障害給付金を受けている場合
 

(4)

特別な事由による場合

今年度または前年度に、次の事由がある場合

(1)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
※「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しが必要です。

(2)震災、風水害、火災等により、財産の2分の1以上の損害を受けたとき

2.4分の3免除、半額免除、4分の1免除

(1)

前年の合計所得金額(※2)が次の額以下
4分の3免除  78万円+(A)+(B)
半額免除   118万円+(A)+(B)
4分の1免除 158万円+(A)+(B)

(A):
  • ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、48万円
  • イ.特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき、63万円
  • ウ.ア、イに該当しない扶養親族1人につき38万円

(B):

雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額、障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合40万円)、寡婦又は寡夫27万円(特別寡婦の場合35万円)、勤労学生27万円

※2合計所得金額の計算方法

次の(1)〜(5)の合計額。

(1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
(2)土地等に係る事業所得等の金額
(3)長期譲渡所得金額
(4)短期譲渡所得金額
(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額

 

(2)

障がい者または寡婦であって、前年の合計所得金額(※1)が125万円以下
 

(3)

生活保護法による生活扶助以外の援助、特別障害給付金を受けている場合
 

(4)

特別な事由による場合
今年度または前年度に、次の(1)、(2)の事由がある場合

(1)

失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
※「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しが必要です。

(2)

震災、風水害、火災等により、財産の2分の1以上の損害を受けたとき

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U.若年者納付猶予制度(30歳未満の方のみ対象)

本人・配偶者のいずれもが、下記のいずれかに該当しているときに、対象となります。

(1)

前年の合計所得金額(※1)が次の額以下

(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)×35万円+22万円以下

※1合計所得金額の計算方法

次の(1)〜(5)の合計額。ただし、地方税法第313条第8項および第9項の規定による控除前の金額。

(1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
(2)土地等に係る事業所得等の金額
(3)長期譲渡所得金額
(4)短期譲渡所得金額
(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額

 

(2)

障害者または寡婦であって、前年の合計所得金額(※1)が125万円以下
 

(3)

生活保護法による生活扶助以外の援助、特別障害給付金を受けている場合
 

(4)

特別な事由による場合

今年度または前年度に、次の(1)、(2)の事由がある場合

(1)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
※「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しが必要です。

(2)震災、風水害、火災等により、財産の2分の1以上の損害を受けたとき

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V.学生納付特例制度(学生の方の場合)

大学,短期大学,専修学校,及び各種学校その他の教育施設等に在学している学生(夜間・定時制・通信制課程を含む)
※各種学校その他の教育施設については、1年以上在学している学生が対象となります。
※一部対象外の学校があります。

前年の合計所得金額(※2)が118万円+(A)+(B)

(A):
  • ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、48万円
  • イ.特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき、63万円
  • ウ.ア、イに該当しない扶養親族1人につき38万円
   
(B): 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額、障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合40万円)、寡婦又は寡夫27万円(特別寡婦の場合35万円)、勤労学生27万円

2合計所得金額の計算方法

次の(1)〜(5)の合計額。

(1)総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
(2)土地等に係る事業所得等の金額
(3)長期譲渡所得金額
(4)短期譲渡所得金額
(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額

W.法定免除

障害基礎年金(1・2級)または生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出により保険料は免除されます。
 障害基礎年金を受け始めた場合は、年金証書をご持参のうえ、お住まいの区役所・出張所に届出をして下さい。
 また、生活扶助を受け始めたり、廃止になった場合も届出をして下さい。

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