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国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられています。この全員加入の国民年金を基本として、会社員や公務員は「厚生年金」「共済年金」の上乗せ年金にあわせて加入します。
3タイプの加入者は、加入のしかたもいろいろ
公的年金制度の加入者は、職業などによって3種類に分類されます。加入のしかたもそれぞれに異なります。
<第1号被保険者>
日本国内に住む20歳から60歳になるまでの人で、自営業、学生、フリーアルバイターや無職の人。加入の届け出は区役所で行い、国民年金保険料は個人(世帯)で納めます。
※保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に課されています。
(国民年金法第88条)
<第2号被保険者>
会社員や公務員。毎月、厚生年金保険料や共済組合掛金が給料から天引きされます。
<第3号被保険者>
第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)で、保険料は配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、自分で納付する必要はありません。ただし、第3号被保険者としての届出が必要です。
第3号被保険者の届出は、夫(妻)が勤務している事業所を経由して、社会保険事務所へ届書を提出します。
●第3号被保険者の特例届け出
これまでは、第3号被保険者の届け出が2年以上遅れたり、本人が一時的に厚生年金に加入したり、配偶者が転職するなど、第3号被保険者の届け出が必要だった人で未届け期間があると、「保険料未納の扱い」とされていましたが、平成17年4月から、社会保険事務所に特例の届け出をすれば、過去の第3号被保険者の未届け期間についても、「保険料納付済期間」とする特例措置がとられることになりました。
過去の第3号被保険者期間に係る確認やお問い合わせは、お住まいの
社会保険事務所
へ。
老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、受け取る年金額を増やしたい人などは、希望により60歳以降も加入することができます。
↓
(任意加入できる人)
(1)
20歳以上65歳未満で海外に居住する日本人
(2)
20歳以上60歳未満で老齢(退職)年金を受給中の人
(3)
60歳以上65歳未満で受給資格期間が不足している人や、未納期間などがあり満額の老齢基礎年金が受けられない人
※
(2)、(3)の人の保険料の支払いは原則口座振替です。
65歳以上70歳未満の人の特例任意加入
※昭和40年4月1日以前生まれの人が対象となります。
加入期間が足りず老齢基礎年金を受けられない人は、70歳になるまでの必要な期間、任意加入できます。
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福岡市保健福祉局保健医療部 保険年金課
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