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ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得 額未満の人に医療費の助成を行っています。

ひとり親家庭等医療費助成制度

助成を受けることができる人

市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

(ア)母子家庭の母および児童
(イ)父子家庭の父および児童(平成21年10月から)
(ウ)父母のない児童

  • ※児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
  • ※次に該当する人は助成を受けることができません。
  1. 生活保護を受けている人
  2. 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人
  3. 前年(1月から9月までの診療の際は前々年)の所得(※)が一定額以上(児童扶養手当の一部支給に準拠)の人
    ※一定の控除を差し引いた額
<ひとり親家庭等医療費助成所得制限額表>
扶養親族の数 本人限度額 配偶者および扶養義務者限度額
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
以降1人につき 38万円加算 38万円加算

助成の期間

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ◆ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき…要件に該当することになった日から
  • ◆市外から転入した月内の申請のとき…転入日から
  • ◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から

医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。 引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要です。
※更新申請は毎年8月になります。更新対象者の人には、申請書を郵送でお送りします。

助成の範囲

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
ただし、小学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成します。

(1医療機関あたり)
◆通院 800円/月
◆入院 500円/日(月7日まで)(小学生はなし)

  • ※薬局での自己負担はありません。
  • ※育成医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
  • ※入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200床以上の病院における初診時特定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

助成の方法

  • ◆福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
    「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で掲示すると、自己負担が軽減されます。
  • ◆その他の場合
    福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合、育成医療などの公費負担が適用される場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成します。

申請に必要なもの

  • ◆健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
  • ◆児童扶養手当証書または公的年金証書

※その他、戸籍謄本や所得証明書が必要となる場合があります。

★申請書様式はこちら

医療証

平成23年10月以降の医療証(若草色)。申請により対象者として認定した人には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。

ひとり親家庭等医療は、年齢により一部自己負担金が異なりますので、
平成23年10月1日から次のとおり表示します。

●小学生以外

●小学校6年生
【平成23年度…小学校6年生】

平成24年4月から入院の一部自己負担金が発生します。

【平成24年度…小学校6年生】
入院の一部自己負担金が発生しません。

●小学校1年生〜小学校5年生
入院の一部自己負担金が発生しません。

その他

 一人暮らしの寡婦の方については、平成21年10月から、「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象外となり、その後の激変緩和を図るため、2年間の経過措置を設け、医療費の助成を行ってきましたが、この経過措置は平成23年9月末をもって終了しました。

 平成23年10月からは、医療費の助成を受けることができなくなり、医療機関等に受診する際は、ご加入の健康保険の自己負担割合に応じた金額を負担していただきますようお願いします。

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