ひとり親家庭等医療費助成制度
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 母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得 額未満の人に医療費の助成を行っています。
ひとり親家庭等医療費助成制度
 
助成を受けることができる人
市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人
(ア) 母子家庭の母および児童
(イ) 父子家庭の父および児童(平成21年10月から)
(ウ) 父母のない児童
※ 児童が18歳に達する年度末までが対象です。
※ ただし、次に該当する人はひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
  1. 生活保護を受けている人
  2. 乳幼児医療の助成を受けることができる人
  3. 前年(1月から9月までの診療の際は前々年)の所得(※)が一定額以上(児童扶養手当の一部支給に準拠)の人
    ※一定の控除を差し引いた額
<ひとり親家庭等医療費助成所得制限額表>
扶養親族の数 本人限度額 配偶者および扶養義務者限度額
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
以降1人につき 38万円加算 38万円加算
助成の期間
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき…要件に該当することになった日から
市外から転入した月内の申請のとき…転入日から
新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から
医療費助成の期限は、毎年9月30日までです。
10月1日以降も引き続き助成を受けようとするときは、更新の申請が必要です。(平成21年度に限り不要)
更新申請は毎年8月になります。更新対象者の人には、申請書を郵送でお送りします。
 
助成の範囲
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
(1医療機関あたり)
◆通院 800円/月
◆入院 500円/日(月7日まで)
薬局での自己負担はありません。
育成医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。

入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200以上の病院における初診時特定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象とはなりません。

平成21年9月診療分までは、下記の費用を除いた額を助成します。
初診料の自己負担相当額(同一医療機関では月1回を限度)
往診料の自己負担相当額
小学校就学前児童は、上記の費用も含む自己負担相当額を全額助成します。
 
助成の方法
福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
健康保険証とひとり親家庭等医療証を病院・薬局等の窓口で提示していただくことで、窓口での自己負担が軽減されます。
その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合、育成医療などの公費負担が適用される場合などは、ひとり親家庭等医療証は使えませんので、いったん窓口等で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成します。
 
申請に必要なもの
★申請書様式はこちら
健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
児童扶養手当証書または公的年金証書
その他、戸籍謄本や所得証明書が必要となる場合があります。

一人暮らしの寡婦は、平成21年10月から助成の対象外となります。
ただし、平成21年9月までに認定を受けた人は2年間(または75歳の誕生日の前日まで)の経過措置があります。
経過措置の期間と助成の範囲は下記のとおりです。

1医療機関あたり(薬局を除く)

期   間 自己負担
H21.10.1〜H22.9.30 通院 1,000円/月  入院12,000円/月
H22.10.1〜H23.9.30 通院 2,000円/月  入院24,000円/月
H23.10〜 助成対象外

自己負担額は上限額です。
上限額に満たない場合は、その満たない額を病院等の窓口でお支払いください。

 
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