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重度障がい者医療費助成制度

重度の身体障がい、知的障がいおよび精神障がいを有する人の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。   

重度障がい者医療費助成制度

助成を受けることができる人

市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

(ア)身体障害者手帳1級または2級
(イ)療育手帳重度(A)判定
(ウ)精神障害者保健福祉手帳1級(平成21年10月から)

※次に該当する人は助成を受けることができません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人
  3. 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない人
  4. 前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※)が一定額(特別障害者手当の所得制限に準拠)を超える人
    ※一定の控除を差し引いた額
<障がい者医療費助成所得制限額表> H21.10.1から
扶養親族の数 本人 配偶者
0人 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円
2人 436万4千円 674万9千円
3人 474万4千円 696万2千円
以降1人につき 38万円加算 21万3千円加算

助成の期間

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。 

  • ◆市外から転入した月内の申請のとき…転入日から
  • ◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から
  • ◆65歳以上75歳未満の人が後期高齢者医療制度に加入した月内の申請のとき…加入した日から

医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。
ただし、9月30日までに65歳の誕生日を迎える人は、有効期限が誕生日の前日までとなります。引き続き助成を受けるためには手続きが必要です。

助成の範囲

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
ただし、精神障がい者の方は、精神科病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。

  • ※更生医療や精神通院などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
  • ※入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200床以上の病院における初診時特定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

助成の方法

  • ◆福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
    「健康保険証」と「障がい者医療証」を病院・薬局等の窓口で掲示すると、自己負担が軽減されます。
  • ◆その他の場合
    福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合、更生医療や精神通院などの公費負担が適用される場合などは、「障がい者医療証」は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成します。

申請に必要なもの

  • ◆健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
  • ◆身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    (療育手帳を持っていない人は公的機関の判定書)

★申請書様式はこちら

医療証

一般用(65歳未満)、後期高齢用(65歳以上)申請により対象者として認定した人には「障がい者認定証」を交付します。

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