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子ども医療費助成制度

子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などで受診できるよう医療費の助成を行っています。

子ども医療費助成制度

助成を受けることができる人

市内にお住まいで、健康保険に加入している小学校6年生まで(12歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)の子ども

  • ※所得制限はありません。
  • ※生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
  • ※小学生で重度障がい者医療またはひとり親家庭等医療の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。

助成の期間

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ◆出生による申請のとき…出生の日から
  • ◆市外から転入した月内の申請のとき…転入日から
  • ◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から
区分 医療証の有効期限(原則)
通院 小学校就学前まで(6歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)
入院 小学校6年生まで(12歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)

助成の範囲

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。

  • ※養育医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
  • ※入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200床以上の病院における初診時特定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

助成の方法

  • ◆福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
    「健康保険証」と「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で掲示すると、自己負担が軽減されます。
  • ◆その他の場合
    福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合、養育医療などの公費負担が適用される場合などは、「子ども医療証」は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成します。

申請に必要なもの

  • ◆健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
  • ◆母子健康手帳(出生による申請のとき)

★申請書様式はこちら

医療証

子ども医療証(さくら色) 申請により対象者として認定した人には、「子ども医療証」を交付します。

平成23年1月から「乳幼児医療費助成制度」が「子ども医療費助成制度」へ変わりました。@新たに、小学校1年生から小学校6年生の入院医療費が助成の対象となりました。・平成23年1月以降の診療から助成します・所得制限はありませんA健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。(詳細は上記「助成の範囲」をご参照ください。)

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