乳幼児医療費助成制度
国民健康保険制度特定健診・特定保健指導後期高年齢者医療医療費助成制度国民年金制度お問い合わせ・申請先
 乳幼児のすこやかな成長を願い、安心して病院などで受診できるよう医療費の助成を行っています。
乳幼児医療費助成制度
 
助成を受けることができる人
市内にお住まいで、健康保険に加入している小学校就学前(6歳の誕生日前日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児
所得制限はありません。
ただし、生活保護を受けている人は乳幼児医療の助成を受けられません。
 
助成の期間
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
出生による申請のとき…出生の日から
市外から転入した月内の申請のとき…転入日から
新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から
 
助成の範囲
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
養育医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。

入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200以上の病院における初診時特定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象とはなりません。

 
助成の方法

福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
健康保険証と乳幼児医療証を病院・薬局等の窓口で提示していただくことで、窓口での自己負担が軽減されます。

その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合、養育医療などの公費負担が適用される場合などは、乳幼児医療証は使えませんので、いったん窓口等で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成します。
 
申請に必要なもの
健康保険証(対象者の名前の記載があるもの) ★申請書様式はこちら
母子健康手帳(出生による申請のとき)

平成23年1月から「子ども医療費助成制度」に変わります。(1)小学校1年生から小学校6年生の入院医療を新たに対象とします。申請には健康保険証が必要です。(所得制限はありません)(2)助成の範囲はこれまでと同様に、健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
項目のトップに戻る↑
 
国民健康保険制度特定健診・特定保健指導後期高年齢者医療医療費助成制度国民年金制度お問い合わせ・申請先

 
福岡市保健福祉局総務部 保険年金課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
Copyright 2008 Fukuoka-City All rights reserved.