交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することになります。
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警察に届け出ます |
| 交通事故にあったら、すみやかに警察に届けてください。 |

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国保に届け出ます |
「事故証明書」を持って、必ず「第三者行為による傷病届」 を提出してください。
届け出に必要なもの 印かん・保険証・事故証明書 |

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示談の前にご相談ください
加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまい、国保がたてかえた医療費をあなたに返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。 |

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