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医療費が高額の場合

病気やけがでお医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。

具体的な支給基準

1人の被保険者について、同一月内(暦月)に、同一病院・診療所ごとに計算します。 入院、通院、歯科ごとに計算します。 入院時の食事に係る標準負担額や、差額ベッド料・歯科の自由診断など、保険診療の対象とならないものは除きます。

高額療養費貸付制度についてはこちら

また、入院時あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。

限度額認定証についてはこちら

(1) 自己負担限度額

所 得  区  分 限  度  額
過去12か月の高額該当3回目まで 4回目以降
上位所得者※1

150,000円

医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算

83,400円

一般

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算

44,400円

市民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。
※2 所得区分の判定は、前年の所得により行い、8月から翌年7月診療分に適用します。

計算例

  例えば医療費が100万円(自己負担額は3割30万円)かかったときに支給される額は・・・

赤文字・・・自己負担限度額 緑文字・・・後で支給される額


上位
所得者
 
3回


 30万円-(150,000円5,000円)
(100万円−500,000円)×1%

145,000円

医療費が500,000円を超えたときは、超えた分の1%を加えます
 
4
回目以降
 30万円83,400円
 

216,600円

 

一般  
3
回 目

 30万円−(80,100円7,330円
(100万円−267,000円)×1%

212,570円

医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加えます
 
4
回目以降
 30万円44,400円
 

255,600円

 

市民税
非課税
世帯

 

3回


 30万円35,400円

 

264,600円

 

 

4
回目以降

 30万円24,600円
 

275,400円

 

(2) 高額療養費の支給が4回以上ある場合

過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が申請により、あとで支給されます。

高額療養費の支給が4回以上ある場合

例:一般の場合

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(3) 世帯合算ができます

ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請によりあとで支給されます。

計算例

  同じ世帯内のAさんにかかった医療費が30万円(一部負担金9万円)、Bさんにかかった医療費が20万円(一部負担金6万円)のときに支給される額は・・・(Aさんが異なる病院で一部負担金9万円、6万円かかった場合も同じです。)

上位所得者
自己負担は15万円ですが、限度額は15万円のため高額療養費の支給はありません。
一般
 15万円−(80,100円+2,330円67,570円
 ※(50万円−267,000円)×1%
    ↑          ↑
  (30万円+20万円)  (合計の医療費が267,000円を超えているの
  で、超えている分の1%を加算)
市民税非課税世帯
15万円−35,400円114,600円

申請に必要なもの

支給は、口座振込となります。

  • ●保険証
  • ●印かん
  • ●領収書
  • ●国保の世帯主の預金通帳

支給時期は、診療を受けた月から4か月以上後となります。

 
国保ひと口メモ

●高額療養費貸付制度
 福岡市の国保の加入者が病院などにかかり、高額な医療費を支払うことが困難な世帯には、治療に要した一部負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける制度があります。

  • ※一部の病院などでは、この制度が適用されないことがあります。
  • ※保険料を滞納されている世帯は、この制度が利用できないことがあります。

(4) 高額の治療を長期間受ける場合

高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は病院などごとに1か月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとします。

※「特定疾病療養受療証」の交付申請には、保険証・印かん・医師の証明書が必要です。

(5)医療と介護の自己負担の合計が高額になった場合

 医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計が、一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。超えた額を医療保険と介護保険の利用割合で計算し、医療保険分は「高額介護合算療養費」として支給されます。

 負担限度額は下表のとおり。なお、平成21年度のみ平成20年4月〜平成21年7月(16か月分)を対象期間として表の ( ) 内の額での算定もできます。

■負担限度額(年額)※医療制度上の世帯で合算
所得区分 国民健康保険+介護保険
70歳以上 70歳未満
現役並み所得者(※1)
上位所得者(※2)
670,000円
(890,000円)
1,260,000円
(1,680,000円)
一     般 560,000円
(750,000円)
670,000円
(890,000円)
市民税非課税世帯 区分U
(※3)
310,000円
(410,000円)
340,000円
(450,000円)
区分T
(※4)
190,000円
(250,000円)

※1 現役並み所得者:70歳以上で、医療費の負担割合が3割となる人
※2 上位所得者:70歳未満で、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
※3 区分II: 世帯全員が市民税非課税で、区分Iに該当しない人
※4 区分I: 世帯全員が市民税非課税で、世帯全員の所得が0円となる場合(公的年金等控除額は80万円として計算します。)なお介護保険利用者が世帯に複数いる場合、介護保険分の算定のみは区分IIで行います。

申請は医療保険の窓口で

申請は、7月31日時点に加入している医療保険の窓口で行います。
 福岡市の国保に加入する人は、8月1日以降にお住まいの区の保険年金担当課で手続きができます。(支給時期は4か月以上後となります。)
 社会保険に加入する人は、加入している協会けんぽや健康保険組合などに問い合わせてください。

※他の市町村から転入した場合や、社会保険など他の医療保険から福岡市の国保に異動された方は、以前加入していた保険者の発行する自己負担額証明書が必要な場合があります。

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