| (1)診察 (2)治療 (3)薬や注射などの 処置 |
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(4)入院及び看護 (食事医療は含 まれません) (5)在宅医療(かか りつけの医師に よる訪問診療) および看護 |
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| ※1 | ただし平成24年3月末までは1割。 |
| ※2 | その国保世帯の70歳以上の世帯員を対象に、税の各種控除後の所得額が145万円以上の者がいる場合、一定以上所得世帯となります。 |

70歳〜74歳の方の医療について詳しくは、
「高齢者の医療制度・国民健康保険高齢受給者証」をご覧ください。
入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。
一般 |
260円 | |
| ●市民税非課税世帯等
※ ●低所得U(高齢者のみ適用) |
90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 | 160円 | |
低所得T(高齢者のみ適用) |
100円 | |
※過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数 |
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次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担分を除く分があとで支給されます。
※(給付の時効は2年間となっています。)
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コルセットなどの補装具代。※1
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海外渡航中に診療を受けたとき。
(注意) |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
(注意) |
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手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)。※1
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※1 お医者さんが認めた場合のみ適用されます。
※払い戻しは、原則として口座振込となりますので国保の世帯主の預金通帳等の口座がわかるものが必要です。
国保加入者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(84日)以降であれば、生産、死産、流産等の別を問いません。
子ども1人につき 42万円※1
ただし、平成21年9月30日以前に出産した場合は、38万円※2
※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医料補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、39万円(※1)、35万円(※2)
【申請に必要なもの】
※平成21年9月30日以前の出産で、産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は、(6)・(7)に代えて「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押印してある領収書又は請求書が必要となります。
★妊婦健診などにより、帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、一定の自己負担額に据え置かれます。
国保加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して支給されます。
50,000円
※18年9月までに葬祭を行った場合は、85,000円
【申請に必要なもの】
福岡市では、国保加入者の健康増進のため、はりきゅう費の助成を独自に行っています。
本市が指定しているはりきゅう施術所で、「はりきゅう受療証」と「保険証」を提示して施術を受けてください。
※市内にお住まいの福岡県後期高齢者医療被保険者の方にも、同内容の助成を行っています。
| ◆助成する回数 1人につき1日1回 月8回まで |
◆自己負担金額 施術1回につき1,000円(1日1回まで) |
お医者さんの指示に基づき訪問看護事務所(訪問看護ステーション)を利用したときには保険から給付(自己負担分を除く分)を行います。また福岡市が行っている乳幼児・障害者・母子・老人の各医療証をお持ちの人は自己負担分が助成の対象となります。なお、自己負担の割合については、このページの負担割合または退職者医療制度のページをご覧ください。

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災害等特別な理由により著しく生活困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず保険医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられる場合があります。減免申請には、申請時までに納期限が到来した保険料を滞納していないことなどの条件があります。
詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へお尋ねください。