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受けられる給付

国保に加入するといろいろな給付を受けることができます。

療養の給付

病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで次のような医療を受けることができます。自己負担分以外は国保[保険者である福岡市]が負担します。

(1)診察
(2)治療
(3)薬や注射などの
  処置

(4)入院及び看護
  (食事医療は含
   まれません)
(5)在宅医療(かか
   りつけの医師に
   よる訪問診療)
   および看護

年齢や所得等によって負担割合が異なります

※1 ただし平成24年3月末までは1割。
※2 その国保世帯の70歳以上の世帯員を対象に、税の各種控除後の所得額が145万円以上の者がいる場合、一定以上所得世帯となります。

計算式

70歳〜74歳の方の医療について詳しくは、
「高齢者の医療制度・国民健康保険高齢受給者証」をご覧ください。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)

一般

260円
●市民税非課税世帯等 ※
低所得U(高齢者のみ適用)
90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円

低所得T(高齢者のみ適用)

100円

※過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数

⇒高齢者の低所得T・Uについて

  • ◎市民税非課税世帯等の人は標準負担額が減額されます。「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住所地の区役所 (出張所)保険年金課で申請してください。
  • ◎入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。

こんなときも給付が受けられます(療養費の支給)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担分を除く分があとで支給されます。

※(給付の時効は2年間となっています。)

急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき。

申請に必要なもの
  • 診療内容の明細書
     ├医科
     ├歯科
     └調剤
  • 領収書
  • 印かん
  • 保険証

 

コルセットなどの補装具代。※1

申請に必要なもの
  • お医者さんの証明書等
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
  • 印かん
  • 保険証

海外渡航中に診療を受けたとき。

申請に必要なもの
  • 申請書
  • 診療内容の明細書
  • 領収明細書
     ├医科
     └歯科
    (外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。)
  • 保険証
  • 印かん

(注意)
心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので、注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険治療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。また、治療を目的として海外に行き診療を受けた場合は、支給されません。また、1年以上海外に居住する方は国保の資格を出国日に遡って喪失します。


 

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
※1

申請に必要なもの
  • 明細な領収書
  • 印かん
  • 保険証

(注意)
柔道整復の場合は、保険証と印かんを持参のうえ、施術を受ければ、一部負担金を支払うだけで済むこともあります。

手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)。※1

申請に必要なもの
  • お医者さんの診断書(または意見書)
  • 血液提供者の領収書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 印かん
  • 保険証
 

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。※1

申請に必要なもの

※1 お医者さんが認めた場合のみ適用されます。

※払い戻しは、原則として口座振込となりますので国保の世帯主の預金通帳等の口座がわかるものが必要です。

出産育児一時金の支給

国保加入者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(84日)以降であれば、生産、死産、流産等の別を問いません。

■支給額

子ども1人につき 42万円※1
ただし、平成21年9月30日以前に出産した場合は、38万円※2

※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医料補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、39万円(※1)、35万円(※2)

■支給方法
  1. 原則として医療機関等への直接払い(直接支払制度となります。
    ただし、一部の医療機関等においては利用できない場合があります。
  2. 1の直接支払制度を利用できない医療機関等であっても、受取代理による方法(受取代理制度が利用できる医療機関等があります。
  3. 海外での出産、直接支払制度や受取代理制度を利用しない(又は利用できない)場合は、出産後に申請に基づき支給する方法(償還払い)となります。

出産育児一時金直接支払制度についてへ

出産育児一時金受取代理制度についてへ

【申請に必要なもの】

  • (1)母子健康手帳
  • (2)印かん
  • (3)保険証 
  • (4)死産あるいは流産の場合はお医者さんの証明書
  • (5)国保の世帯主の預金通帳
  • (6)医療機関等との代理契約に関する合意文書
  • (7)出産費用の領収・明細書

※平成21年9月30日以前の出産で、産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は、(6)・(7)に代えて「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押印してある領収書又は請求書が必要となります。

★妊婦健診などにより、帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、一定の自己負担額に据え置かれます。

限度額認定証の入手方法等についてはこちら

葬祭費の支給

国保加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して支給されます。

■支給額

50,000円
※18年9月までに葬祭を行った場合は、85,000円

【申請に必要なもの】

  • 埋火葬許可証等(葬祭を行った人を確認できるもの)
  • 印かん
  • 保険証
  • 葬祭を行った人の預金通帳

はりきゅう費の助成

福岡市では、国保加入者の健康増進のため、はりきゅう費の助成を独自に行っています。
本市が指定しているはりきゅう施術所で、「はりきゅう受療証」と「保険証」を提示して施術を受けてください。

  • ※「はりきゅう受療証」の交付申請には、保険証が必要です。
  • ※あんま・マッサージは助成の対象となっていません。

※市内にお住まいの福岡県後期高齢者医療被保険者の方にも、同内容の助成を行っています。

助成する回数
 1人につき1日1回 月8回まで
自己負担金額
 施術1回につき1,000円(1日1回まで)

訪問看護療養費の支給

お医者さんの指示に基づき訪問看護事務所(訪問看護ステーション)を利用したときには保険から給付(自己負担分を除く分)を行います。また福岡市が行っている乳幼児・障害者・母子・老人の各医療証をお持ちの人は自己負担分が助成の対象となります。なお、自己負担の割合については、このページの負担割合または退職者医療制度のページをご覧ください。

■訪問看護事業のしくみ

利用のしかた

利用者本人や家族が、かかりつけのお医者さんに申し込み、そのお医者さんが訪問看護ステーションに指示を出します。また、お医者さんから指示書をもらって直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むこともできます。

一部負担金の減免・支払猶予について

 災害等特別な理由により著しく生活困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず保険医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられる場合があります。減免申請には、申請時までに納期限が到来した保険料を滞納していないことなどの条件があります。
詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へお尋ねください。

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