ホームへ国民健康保険制度へよかドック(特定健診)へ後期高齢者医療へ医療費助成制度へ国民年金制度へお問い合わせ・申請先へ

保険証の取り扱い

保険証(被保険者証)は、福岡市の国民健康保険の加入者であることを証明するものであり、病気やケガなどでお医者さんにかかるとき、重要な役割を果たすものです。
 日頃から取り扱いに気をつけて大切に保管しましょう。

長期間住所を離れるときは・・・

 保険証は、一世帯に1枚が原則ですが、加入者が旅行や出かせぎなどで長期間住所を離れるときや修学などで他市区町村へ居住するとき、病院などに家族それぞれでかかりたいときは、世帯主の申請により別に保険証が交付されます。

保険証の取り扱い

1 保険証が交付されたら記載内容を確認しましょう。(勝手に書き直したりすると無効です。) 2 受診するときは、必ず病院などの窓口に提示しましょう。
3 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。(必ず、手元に保管しましょう。) 4 記載内容に変更があったときは、届け出てください。
 
 

申請に必要なもの

●保険証
●在学(園)証明証など

こんなときは必ず14日以内に届け出をしましょう!

 

こんなとき

届け出に必要なもの









他の市区町村から転入したとき 市民課に転入の届け出をする※1
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書

資格喪失証明書

(243KB)

(資格喪失証明書)※1
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でない証明書(資格喪失証明書)※1
国保の被保険者に子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人がはいるとき 外国人登録証明書、パスポート











他の市区町村に転出するとき※3 保険証(外国籍の人は、外国人登録証明書)
職場の健康保険にはいったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証※2
(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書
一定の障がいがある人(65歳以上)で,後期高齢者(長寿)医療制度に加入されるとき 保険証,障がいの内容がわかるもの(身体障害者手帳,精神障がい者福祉手帳など)


退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書
同じ市区町村内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたときや、いっしょにしたとき
出かせぎや長期の旅行に行くとき
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
本人確認ができるもの(公的機関が発行した証明書等)、使えなくなった保険証
  • ●家族以外の人に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
  • ●国保に加入するときには、印かんが必要となる場合があります。
  • ●国保に加入するとき、保険料の口座振替手続きには通帳(口座番号のわかるもの)および通帳届出印が必要です。

※1

家族の方で次のものをお持ちのときは、いっしょに持参してください。
 ○ 国民健康保険証
 ○ 医療証(子ども、障がい者、ひとり親家庭等)
 ○ 職場の健康保険証

※2

職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要となります。

※3

1年以上海外に居住する場合は出国日に遡って国保の資格を喪失します。(再入国許可をとって出国した場合も同様です)

☆お問い合わせ・受付窓口はお住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当へ。

項目のトップに戻る↑