| 保険証は、一世帯に1枚が原則ですが、加入者が旅行や出かせぎなどで長期間住所を離れるときや修学などで他市区町村へ居住するとき、病院などに家族それぞれでかかりたいときは、世帯主の申請により別に保険証が交付されます。 |
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こんなとき |
届け出に必要なもの |
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| 国 保 に 加 入 す る と き |
他の市区町村から転入したとき | 市民課に転入の届け出をする※1 | ||||
| 職場の健康保険をやめたとき |
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| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でない証明書(資格喪失証明書)※1 | |||||
| 国保の被保険者に子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |||||
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |||||
| 外国籍の人がはいるとき | 外国人登録証明書、パスポート | |||||
| 国 保 の 資 格 が な く な る と き |
他の市区町村に転出するとき※3 | 保険証(外国籍の人は、外国人登録証明書) | ||||
| 職場の健康保険にはいったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証※2 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
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| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||||||
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |||||
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |||||
| 外国籍の人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 | |||||
| 一定の障がいがある人(65歳以上)で,後期高齢者(長寿)医療制度に加入されるとき | 保険証,障がいの内容がわかるもの(身体障害者手帳,精神障がい者福祉手帳など) | |||||
| そ の 他 |
退職者医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書 | ||||
| 同じ市区町村内で住所が変わったとき | 保険証 | |||||
| 世帯主や氏名が変わったとき | ||||||
| 世帯を分けたときや、いっしょにしたとき | ||||||
| 出かせぎや長期の旅行に行くとき | ||||||
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | |||||
| 保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人確認ができるもの(公的機関が発行した証明書等)、使えなくなった保険証 |
※1 |
家族の方で次のものをお持ちのときは、いっしょに持参してください。
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※2 |
職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要となります。 | |||
※3 |
1年以上海外に居住する場合は出国日に遡って国保の資格を喪失します。(再入国許可をとって出国した場合も同様です) |
☆お問い合わせ・受付窓口はお住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当へ。