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国保に加入するときや、国保の資格がなくなったときには届け出が必要です。 届け出が遅れたりすると、保険料を資格を得た日にさかのぼって納めなければならなくなることや、国保が負担した医療費を返さなければならないことがあります。 |
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| ●国保に加入する(資格ができる)とき |
- ◎転入した日
(職場の健康保険などに加入していない場合)
- ◎職場の健康保険などをやめた日
(退職した日の翌日)
- ◎国保の被保険者に子どもが生まれた日
- ◎生活保護を受けなくなった日
申請書ダウンロード
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| ●届け出が遅れると・・・ |
加入者は、国保に届け出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。(最大2年間) また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額個人負担となりますので注意しましょう。 |
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| ●国保の資格がなくなるとき |
- ◎他の市区町村へ転出した日の翌日、
またはその日
- ◎職場の健康保険などへ加入した日の翌日
- ◎死亡した日の翌日
- ◎生活保護を受けはじめた日
申請書ダウンロード
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| ●届け出が遅れると・・・ |
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。 また、届け出が遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。 |
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