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高齢者の医療制度-国民健康保険高齢受給者証をお持ちの人-

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方

対象となる方

国民健康保険に加入されている
70歳から74歳までの方

70歳の誕生日の翌月から(ただし、月の初日が誕生日の人はその月から)お使いいただく「高齢受給者証」を事前に送付します。
保険証といっしょに掲示してお使いください。

一部負担金

病院などで医療を受けたときは、かかった費用の2割(※1)を負担します。ただし、現役並み所得者(※2)の方は3割負担となります。

自己負担割合
一般 1割 ※1
現役並み所得者 ※2 3割

一部負担金


※1 平成24年3月末までは1割。

※2

その国保世帯の70歳以上の世帯員を対象に、税の各種控除後の所得額が145万円以上の方がいる場合、現役並み所得者となります。

ただし、住民税課税所得が年145万円以上でも、下記のいずれかに該当する場合は、届け出により1割負担になります。

  1. 国保世帯の70歳以上の方の平成22年中の収入額が383万円(複数おられる場合は合計で520万円)未満の方。
  2. 国保世帯の70歳以上の方がお一人で、ご本人の平成22年中の収入が383万以上かつ特定同一世帯所属者(※)の方との収入合計が520万円未満の方。

※特定同一世帯所属者(旧国保被保険者) ・・・後期高齢者医療(長寿医療)制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き同一の世帯に属する方。(後期高齢者医療受給者になった日に国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である方)

お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、福岡市から交付された「国民健康保険証」と「高齢受給者証」の2つを忘れずに窓口で提示してください。
高齢受給者証は個人単位で交付され、負担割合等が示されています。

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医療が高額になったとき(高額療養費の支給)

1か月間(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったとき、申請し認められると、限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから支給されます。外来(個人単位)で限度額を超えた場合に支給され、を適用後に70歳以上の世帯単位の限度額を超えた場合も支給されます。
 また70歳未満の国保被保険者と合算する場合には、70歳以上で限度額まで適用した後、70歳未満の合算対象額(一部負担金が21,000円以上のもの)を加えて、国保世帯全体の限度額
を適用し、それを超えた分も支給されます。

申請に
必要なもの
支給は、口座振込となります。
●保険証 ●医療証など ●印かん ●領収書
●国保の世帯主の預金通帳(郵便局を除く)

支給時期は、診療を受けた月から4か月以上後となります。

高額療養費の自己負担限度額(老人保健制度で医療を受ける方は除く)
高額療養費の自己負担限度額(老人保健制度で医療を受ける人は除く)

●区分U・Tの人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
※1 「1%」は、267,000円を超えた分の1%
※2 個人単位を超えた支給は、高額該当回数に含みません。
※3 「1%」は、500,000円を超えた分の1%
※4 国保の世帯全員が市民税非課税の場合、該当します。
※5 国保の世帯全員が市民税非課税の場合で、税の所得額が0円の場合、該当します。
   (年金の所得は控除額を80万円として計算します)

高額療養費の
計算方法
(1)月ごとの受診についての計算
(2) 限度額ABでは、病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく合算して計算
(3) 入院時の食事代や差額ベッド料・歯科の自由診療など、保険診療の対象
   とならないものは支給の対象外

計算例

高額受給者証を持つAさんとBさん(所得区分は一般の場合)が同じ世帯の場合で、Aさんにかかった医療費が外来で15万円(一部負担金15,000円)、Bさんにかかった医療費が入院で50万円(自己負担限度額40,200円)のときに支給される額は・・・・・


Aさん 窓口での負担は15,000円

外来の限度額は12,000円なので
15,000円-12,000円=(1)3,000円が支給されます。

●外来の限度額適用後に残る外来自己負担は  12,000円

Bさん 窓口での負担は40,200円

窓口での負担は限度額までとなるので 44,400円(実際1割では50,000円)
50,000円-44,400円5,600円は国保が病院などに直接支払っています。

世帯の
限度額B
を適用
12,000円44,400円)-44,400円(限度額)=(2)12,000円
が支給されます。
(1)3,000円+(2)12,000円15,000円があとから支給される分の合計額となります。

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